- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に、2.の額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年率0.583%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額。
2.信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に49.5%(税抜45%)以内の率を乗じて得た額。但し、株式の貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数の場合は零とします。)に49.5%(税抜45%)以内の率を乗じて得た額。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
1.上記①1.の配分
2.上記①2.の配分
株式の貸付けにかかる収益相当額のうち
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に、2.の額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年率0.583%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額。
2.信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に49.5%(税抜45%)以内の率を乗じて得た額。但し、株式の貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数の場合は零とします。)に49.5%(税抜45%)以内の率を乗じて得た額。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
1.上記①1.の配分
| (年率) | |||
| 委託者 | 販売会社 | 受託者 | 合計 |
| 0.22% | 0.28% | 0.03% | 0.53% |
2.上記①2.の配分
株式の貸付けにかかる収益相当額のうち
| 委託者 | 受託者 | 合計 |
| 38% | 7% | 45% |
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。