有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142)以内(平成29年10月19日現在 年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の4の率を乗じて得た額とし、投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の16の率を乗じて得た額とします。なお、各々の報酬は、この信託の信託報酬支弁のときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支弁は行ないません。ただし、「野村ワールドスター オープン マザーファンド」において、当該平均純資産総額に係る報酬の額と重複する額については当事者間で調整するものとします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142)以内(平成29年10月19日現在 年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の53 | 年10,000分の80 | 年10,000分の9 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の55 | 年10,000分の80 | 年10,000分の7 |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の56 | 年10,000分の80 | 年10,000分の6 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の57 | 年10,000分の80 | 年10,000分の5 |
| *上記配分は、平成29年10月19日現在の信託報酬率における配分です。 | |||
投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の4の率を乗じて得た額とし、投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の16の率を乗じて得た額とします。なお、各々の報酬は、この信託の信託報酬支弁のときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支弁は行ないません。ただし、「野村ワールドスター オープン マザーファンド」において、当該平均純資産総額に係る報酬の額と重複する額については当事者間で調整するものとします。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |