有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(2)【投資対象】
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的にエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に投資を行ないます。なお、エマージング・マーケット債に直接投資する場合もあります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
「Aコース」「Bコース」共通
① 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるエマージング・ボンド・オープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的にエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に投資を行ないます。なお、エマージング・マーケット債に直接投資する場合もあります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
「Aコース」「Bコース」共通
① 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるエマージング・ボンド・オープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引