有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/06-2025/09/05)
(2)【投資対象】
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的にエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に投資を行ないます。なお、エマージング・マーケット債に直接投資する場合もあります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
「Aコース」「Bコース」共通
① 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるエマージング・ボンド・オープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」の概要
約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① エマージング・マーケット債を主要投資対象とし、通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
② エマージング・マーケット債への投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。
・1989年のブレディ提案に基づいてエマージング・カントリーが発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券(ブレディ債)。
・ユーロ市場をはじめとする国際的な市場で主として米ドル建てで発行され、流通するエマージング・マーケット債で上記ブレディ債以外の債券(ユーロ債)。
・エマージング・カントリーの政府・政府機関等が自国市場において米ドル建てで発行し、流通する債券(現地米ドル建債)。
・エマージング・カントリーの政府・政府機関等が自国市場において自国通貨建で発行し、流通する債券(現地通貨建債)。
③ 分散投資とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行ないます。
④ 投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・エマージング・カントリー単一国への投資割合は、合計で純資産総額の25%以内とします。
・エマージング・カントリーの同一企業発行の債券への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。
・エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資割合は、合計で純資産総額の25%以内とします。
・エマージング・カントリー単一国の現地通貨建資産への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦ 投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑧ NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.に当ファンドの海外の公社債(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3) 投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的にエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に投資を行ないます。なお、エマージング・マーケット債に直接投資する場合もあります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
「Aコース」「Bコース」共通
① 有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるエマージング・ボンド・オープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
5 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6 コマーシャル・ペーパー
7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第19条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」の概要
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① エマージング・マーケット債を主要投資対象とし、通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
② エマージング・マーケット債への投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。
・1989年のブレディ提案に基づいてエマージング・カントリーが発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券(ブレディ債)。
・ユーロ市場をはじめとする国際的な市場で主として米ドル建てで発行され、流通するエマージング・マーケット債で上記ブレディ債以外の債券(ユーロ債)。
・エマージング・カントリーの政府・政府機関等が自国市場において米ドル建てで発行し、流通する債券(現地米ドル建債)。
・エマージング・カントリーの政府・政府機関等が自国市場において自国通貨建で発行し、流通する債券(現地通貨建債)。
③ 分散投資とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行ないます。
④ 投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・エマージング・カントリー単一国への投資割合は、合計で純資産総額の25%以内とします。
・エマージング・カントリーの同一企業発行の債券への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。
・エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資割合は、合計で純資産総額の25%以内とします。
・エマージング・カントリー単一国の現地通貨建資産への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦ 投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑧ NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.に当ファンドの海外の公社債(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3) 投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。