(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の①により計算した額に、次の②により計算した額を加減して得た額とします。なお、②により計算した額については委託者に限り適用します。
①信託財産の純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)以内(平成29年 5月17日現在は年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の42 | 年10,000分の90 | 年10,000分の10 |
| *上記配分は、平成29年 5月17日現在の信託報酬率における配分です。 |
②日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
| 基準価額倍率が120%以上のとき | | 年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を加える |
| 基準価額倍率が110%以上120%未満のとき | | 年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を加える |
| 基準価額倍率が90%以上110%未満のとき | | 零 |
| 基準価額倍率が80%以上90%未満のとき | | 年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を減じる |
| 基準価額倍率が80%未満のとき | | 年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を減じる |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |