有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
(3)【信託報酬等】
「韓国投資ファンド」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の174.96(税抜年10,000分の162)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「韓国投資ファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.33%の率を乗じて得た額とします。
「タイ投資ファンド」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)以内(平成27年1月22日現在年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率が年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142)の場合の信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
◆上記配分は、平成27年1月22日現在の信託報酬率における配分です。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「タイ投資ファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
「香港投資ファンド」および「日本投資ファンド」共通
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)以内(平成27年1月22日現在年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額に、運用実績に応じてファンドの純資産総額に年-10,000分の5.4(税抜年-10,000分の5)~年+10,000分の5.4(税抜年+10,000分の5)の率を乗じて得た額を加減して得た額とし、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
◆上記配分は、平成27年1月22日現在の信託報酬率における配分です。
(注)委託会社の信託報酬には、運用実績(日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、ファンドの純資産総額に以下の率を乗じて得た額が加減されます。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「香港投資ファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
「マネープールファンド」
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
◆平成27年1月22日現在の信託報酬率は年10,000分の2.16(税抜年10,000分の2)となっております。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
「韓国投資ファンド」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の174.96(税抜年10,000分の162)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の77 | 年10,000分の75 | 年10,000分の10 |
| 300億円超 500億円以下の部分 | 年10,000分の79 | 年10,000分の75 | 年10,000分の8 |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の81 | 年10,000分の75 | 年10,000分の6 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の82 | 年10,000分の75 | 年10,000分の5 |
「韓国投資ファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.33%の率を乗じて得た額とします。
「タイ投資ファンド」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)以内(平成27年1月22日現在年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率が年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142)の場合の信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の42 | 年10,000分の90 | 年10,000分の10 |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「タイ投資ファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
「香港投資ファンド」および「日本投資ファンド」共通
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)以内(平成27年1月22日現在年10,000分の153.36(税抜年10,000分の142))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額に、運用実績に応じてファンドの純資産総額に年-10,000分の5.4(税抜年-10,000分の5)~年+10,000分の5.4(税抜年+10,000分の5)の率を乗じて得た額を加減して得た額とし、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年10,000分の42(注) | 年10,000分の90 | 年10,000分の10 |
(注)委託会社の信託報酬には、運用実績(日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、ファンドの純資産総額に以下の率を乗じて得た額が加減されます。
| 基準価額倍率が120%以上のとき | 年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を加える |
| 基準価額倍率が110%以上120%未満のとき | 年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を加える |
| 基準価額倍率が 90%以上110%未満のとき | 零 |
| 基準価額倍率が 80%以上 90%未満のとき | 年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を減じる |
| 基準価額倍率が 80%未満のとき | 年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を減じる |
「香港投資ファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
「マネープールファンド」
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
| <コールレート> | 信託報酬率 | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 2.0%以上のとき | 年10,000分の151.2 (税抜年10,000分の140) | 年10,000分の40 | 年10,000分の90 | 年10,000分の10 |
| 1.0%以上 2.0%未満のとき | 年10,000分の97.2 (税抜年10,000分の90) | 年10,000分の28 | 年10,000分の57 | 年10,000分の5 |
| 0.65%以上 1.0%未満のとき | 年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55) | 年10,000分の22 | 年10,000分の28 | 年10,000分の5 |
| 0.4%以上 0.65%未満のとき | 年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30) | 年10,000分の13 | 年10,000分の14 | 年10,000分の3 |
| 0.4%未満のとき | 年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15) 以内 | 年10,000分の6.5以内 | 年10,000分の7.0以内 | 年10,000分の1.5以内 |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |