有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.62%(税抜年1.50%)以内(平成29年 1月24日現在年1.5336%(税抜年1.42%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率が年1.5336%(税抜年1.42%)の場合の信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
◆上記配分は、平成29年 1月24日現在の信託報酬率における配分です。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.62%(税抜年1.50%)以内(平成29年 1月24日現在年1.5336%(税抜年1.42%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率が年1.5336%(税抜年1.42%)の場合の信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年0.42% | 年0.90% | 年0.10% |
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.18%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |