有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込みの受付けについては、取得申込日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の各号の期日および期間については、原則として、受益権の取得の申込みに応じないものとします。
1 日経300指数の銘柄入替え実施日の営業日から起算して5営業日以内(通常は10月上旬)
2 ファンドの計算期間終了日(毎年7月10日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
3 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3号に掲げるものを除く。)については、受益権の取得申込を受付ける場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は100万口以上10万口単位とします。
*交換単位は400万口以上10万口単位となりますのでご留意ください。
受益権の販売価額は、取得申込日の販売基準価額(取得申込日の基準価額に100.1%の率を乗じて得た額)とします。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(取得申込日の販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
取得申込みの受付けについては、取得申込日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の各号の期日および期間については、原則として、受益権の取得の申込みに応じないものとします。
1 日経300指数の銘柄入替え実施日の営業日から起算して5営業日以内(通常は10月上旬)
2 ファンドの計算期間終了日(毎年7月10日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
3 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3号に掲げるものを除く。)については、受益権の取得申込を受付ける場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は100万口以上10万口単位とします。
*交換単位は400万口以上10万口単位となりますのでご留意ください。
受益権の販売価額は、取得申込日の販売基準価額(取得申込日の基準価額に100.1%の率を乗じて得た額)とします。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(取得申込日の販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。