有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、交付する個別銘柄の株式につき、個別時価総額(基準価額の計算日における個別銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に交付する株数を乗じて得た金額をいいます。)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
また、受益権の買取り※を行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
※ 受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2号」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、交付する個別銘柄の株式につき、個別時価総額(基準価額の計算日における個別銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に交付する株数を乗じて得た金額をいいます。)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
また、受益権の買取り※を行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
※ 受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2号」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。