有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/11-2023/07/10)

【提出】
2023/09/28 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
(a) 信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行を請求することができません。
(b) 受益権と信託財産に属する株式との交換
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の前営業日(「交換申込日」)に、一定口数以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の正午までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
委託者は、次の各号の期日または期間については、原則として、交換請求の受付を停止します。
1 日経300指数構成銘柄の配当落日および権利落日の前営業日
2 日経300指数の銘柄入替え実施日の前営業日から起算して6営業日以内(通常は10月上旬)
2の2 300指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の300指数への採用日の前営業日までの期間
3 ファンドの計算期間終了日(毎年7月10日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針にそった運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第4号に掲げるものを除く。)については、交換請求の受付けを行なう場合があります。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
交換の単位は400万口以上10万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属するすべての銘柄の株式につき、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)以上の株数と交換するために必要な口数を基礎として、委託者が定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来において日経300指数の変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
交換の価額は、交換請求申込日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、交付する個別銘柄の株式につき、個別時価総額(基準価額の計算日における個別銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に交付する株数を乗じて得た金額をいいます。)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、および既に受付けた交換請求の受付けを取り消す場合があります。
また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(注)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権※の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権※を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
※交換の請求を行なう受益者が日経株価指数300構成銘柄である株式の発行会社等である場合に信託財産が買取る受益権を含みます。
受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(交換でお渡しする株数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換の請求を委託者が受付けた日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
① 交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額を計算します。
② 上記の概算株式時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で除した各銘柄の株数を計算します。
③ 上記株数を金融商品取引所での1売買単位の整数倍に調整します。
この場合、計算された株数が金融商品取引所における最小売買単位に満たない銘柄については、お渡しする株数(交換株数)を1売買単位に切り上げます。また、計算された株数が1売買単位以上になっている銘柄の売買単位未満の端数部分は四捨五入します。
④ 上記③で求めた各銘柄の株数に時価を乗じた時価総額の合計が、概算株式時価総額以下となる場合は、当該株数を各銘柄の交換株数とします。また、上記③で求めた各銘柄の株数に時価を乗じた時価総額の合計が、概算株式時価総額を上回っている場合は、当該概算株式時価総額以下となるまで、以下の(1)から(2)の手順を繰り返すことにより株数を減らしていき、300銘柄の各交換株数を確定します。
(1)四捨五入で繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」)が大きい銘柄から順に1売買単位株数ずつ株数を減らします。
(2)四捨五入で繰り下げた金額(「繰り下げた株数×当該銘柄の株価」)が小さい銘柄から順に1売買単位株数ずつ株数を減らします。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象株価指数を構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数以上の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、日経株価指数300構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3項に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、委託者は、当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、交換請求の受付日の翌営業日の寄付き時以降、成行きの方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
なお、交換の請求を行なう受益者が、日経株価指数300構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、当該交換の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が日経株価指数300構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうときを含むものとします。)は、交換の請求を行なう際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。当該通知が交換の請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
(交換による株式の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。ただし、日経株価指数300構成銘柄である株式の発行会社等が受取った受益権については、個別時価総額が確定した日から3営業日目に金銭の交付を行ないます。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額となります。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/

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