有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(2)【投資対象】
この信託は、日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経株価指数300における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経株価指数300に連動する投資成果を目指します。
追加設定時には、設定後の信託財産が上記の基本方針に沿うよう、個別銘柄の株式を取得し、信託財産を組成します。
なお、設定の際、信託財産のポートフォリオを組成するまでの間に、日経株価指数300先物取引を利用する場合があります。
① 有価証券の指図範囲(約款第23条第1項)
委託者は、信託金を、株式に投資することを指図します。
② 金融商品および先物取引の指図範囲(約款第23条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(1)投資方針」にしたがって株式に投資するまでの間、次のものへの運用を指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 日経株価指数300を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)
この信託は、日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経株価指数300における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経株価指数300に連動する投資成果を目指します。
追加設定時には、設定後の信託財産が上記の基本方針に沿うよう、個別銘柄の株式を取得し、信託財産を組成します。
なお、設定の際、信託財産のポートフォリオを組成するまでの間に、日経株価指数300先物取引を利用する場合があります。
① 有価証券の指図範囲(約款第23条第1項)
委託者は、信託金を、株式に投資することを指図します。
② 金融商品および先物取引の指図範囲(約款第23条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(1)投資方針」にしたがって株式に投資するまでの間、次のものへの運用を指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 日経株価指数300を対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)