有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

【提出】
2014/04/23 10:06
【資料】
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【項目】
58項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。また、申告不要制度の適用を受けることができます。収益の分配および一部解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
なお、「一般財形50」は配当控除の適用が可能です。また、「一般財形30」、「年金・住宅財形30」は配当控除の適用はありません。
◆「年金・住宅財形30」で、財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」)をご利用の場合には、積立金と収益分配金の合計額が、申告された限度額(「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」を合わせて最高550万円)内である場合には、期中分配金および解約益に関しては、所得税および地方税はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取り以外の目的で払戻しされる場合には、追徴課税される場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[平成26年4月23日現在]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象(配当所得)となります。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。