有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の100以内の率とし次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額を、毎計算期末に計上します。
平成11年12月1日以降の各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率以内の率とします。上記により計算された率が年10,000分の22以下の場合には、信託報酬率は年10,000分の22以内の率とします。なお、ファンドの日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レートが0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
(注) 販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。
* 税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の100以内の率とし次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額を、毎計算期末に計上します。
平成11年12月1日以降の各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率以内の率とします。上記により計算された率が年10,000分の22以下の場合には、信託報酬率は年10,000分の22以内の率とします。なお、ファンドの日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レートが0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社(①)(注) | 受託会社(②) | ||||||||||||||||||||||
| 信託報酬率-(①+②) |
| 信託報酬率≧年万分の22の場合
|
* 税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。