有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率とし次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額を、毎計算期末(毎日決算を行ないます。)に計上します。
1999年12月1日以降の各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率以内の率とします。上記により計算された率が年0.22%以下の場合には、信託報酬率は年0.22%以内の率とします。なお、ファンドの日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レートが0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
(注) 販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率とし次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額を、毎計算期末(毎日決算を行ないます。)に計上します。
1999年12月1日以降の各週の最初の営業日(委託者の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率以内の率とします。上記により計算された率が年0.22%以下の場合には、信託報酬率は年0.22%以内の率とします。なお、ファンドの日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レートが0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
| 委託会社 | 信託報酬率-(①+②) | |
| (元本総額) | (配分) | |
| 1兆円以下の部分 | 信託報酬率×73.3% | |
| 販売会社(①)(注) | 1兆円超2兆円以下の部分 | 信託報酬率×76.0% |
| 2兆円超の部分 | 信託報酬率×78.6% | |
| * 税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。 | ||
| 信託報酬率≧年0.22%の場合 | ||
| (元本総額) | (配分) | |
| 1兆円以下の部分 | 年0.0167% | |
| 1兆円超2兆円以下の部分 | 年0.0130% | |
| 2兆円超3兆円以下の部分 | 年0.0100% | |
| 受託会社(②) | 3兆円超の部分 | 年0.0080% |
| 信託報酬率<年0.22%の場合 | ||
| (元本総額) | (配分) | |
| 1兆円以下の部分 | 信託報酬率×1.67/22.0 | |
| 1兆円超2兆円以下の部分 | 信託報酬率×1.30/22.0 | |
| 2兆円超3兆円以下の部分 | 信託報酬率×1.00/22.0 | |
| 3兆円超の部分 | 信託報酬率×0.80/22.0 | |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |