- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
2014/12/12 9:37- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分変更型))・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式および債券を投資収益の主たる源泉とし、その組入比率については機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
年1回・・・目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
2014/12/12 9:37- #3 委託会社等の概況(連結)
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
2014/12/12 9:37- #4 投資対象(連結)
に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/12/12 9:37- #5 換金(解約)手続等(連結)
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
(8)信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 a.信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。
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