有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
1 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
2 お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資される「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3 申込単位は、販売会社が別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
4 収益分配金の再投資により取得申込みをする受益者は、1口単位をもって買付けることができます。
5 お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
6 取得価額は、当ファンドの第53期計算期間終了日(決算日:平成27年1月19日)の基準価額とします。
7 収益分配金の再投資にかかる受益権の取得価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
8 取得申込みにかかる申込手数料はありません。
9 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出していただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
また、販売会社によっては、勤労者財産形成貯蓄制度がご利用いただける場合があります。当該制度を利用する場合は、販売会社との間で、勤労者財産形成貯蓄約款、勤労者財産形成年金貯蓄約款または勤労者財産形成住宅貯蓄約款の締結が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合には、上記内容は変更になる場合があります。