- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【課税上の取扱い】
通常の申込にかかる課税上の取扱いは、以下のとおりです。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度にかかる税制が適用されます。
所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
<個人、法人別の課税の取扱いについて>① 個人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
一定の条件を満たした場合、少額貯蓄非課税制度が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、税額控除制度が適用されます。
<注意>○法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。
○税制が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
通常の申込にかかる課税上の取扱いは、以下のとおりです。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度にかかる税制が適用されます。
所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
<個人、法人別の課税の取扱いについて>① 個人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
一定の条件を満たした場合、少額貯蓄非課税制度が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、税額控除制度が適用されます。
<注意>○法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。
○税制が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。