有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
・収益分配金については、利子所得として20.315%(所得税15.315%※および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税を選択することもできます。
・換金(解約)時および償還時の元本超過額については、譲渡所得として20.315%(所得税15.315%※および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
・特定公社債等(公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等は、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に追加されます。
※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、税額控除制度が適用されます。
※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
<注意>○当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優)の対象となっております。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
○法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。
○税制が改正された場合等には、上記の内容(平成28年3月31日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
○確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度にかかる税制が適用されます。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
・収益分配金については、利子所得として20.315%(所得税15.315%※および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税を選択することもできます。
・換金(解約)時および償還時の元本超過額については、譲渡所得として20.315%(所得税15.315%※および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
・特定公社債等(公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等は、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に追加されます。
※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、税額控除制度が適用されます。
※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
<注意>○当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優)の対象となっております。詳しくは販売会社へお問い合わせください。
○法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。
○税制が改正された場合等には、上記の内容(平成28年3月31日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
○確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度にかかる税制が適用されます。