- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける分配金、ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
なお、財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」に限ります)商品としてファンドをご利用の場合には、合わせて元金(分配金再投資による買付け分を含む)550万円までは所得税および地方税はかかりません。ただし、住宅の取得等もしくは年金の受け取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が解約した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金、ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆追加型公社債投資信託は、原則として元本超過額の全額を毎期分配します。追加信託は元本(もしくはそれ未満の価額)でしか行なわれないことから分配金は、すべて課税扱いとなります。また、分配金を受け取った場合においても、個別元本の変動はありません(分配金を再投資した場合を除きます。)。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける分配金、ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
なお、財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」に限ります)商品としてファンドをご利用の場合には、合わせて元金(分配金再投資による買付け分を含む)550万円までは所得税および地方税はかかりません。ただし、住宅の取得等もしくは年金の受け取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が解約した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金、ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆追加型公社債投資信託は、原則として元本超過額の全額を毎期分配します。追加信託は元本(もしくはそれ未満の価額)でしか行なわれないことから分配金は、すべて課税扱いとなります。また、分配金を受け取った場合においても、個別元本の変動はありません(分配金を再投資した場合を除きます。)。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。