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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>個人の受益者が支払いを受ける分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に対する課税>換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
なお、財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」に限ります)商品としてファンドをご利用の場合には、合わせて元金(分配金再投資による買付け分を含む)550万円までは所得税および地方税はかかりません。ただし、住宅の取得等もしくは年金の受け取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が解約した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金、ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆追加型公社債投資信託は、原則として元本超過額の全額を毎期分配します。追加信託は元本(もしくはそれ未満の価額)でしか行なわれないことから分配金は、すべて課税扱いとなります。また、分配金を受け取った場合においても、個別元本の変動はありません(分配金を再投資した場合を除きます。)。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年7月末現在)が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>個人の受益者が支払いを受ける分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に対する課税>換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
なお、財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」に限ります)商品としてファンドをご利用の場合には、合わせて元金(分配金再投資による買付け分を含む)550万円までは所得税および地方税はかかりません。ただし、住宅の取得等もしくは年金の受け取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合には、当該受益者が解約した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる分配金に対して20.315%が追徴課税されます。
少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用の場合には、お一人元金350万円(既にご利用の場合は、その金額を差し引いた額)までは、上記の税金はかかりません。
なお、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行なわない場合があります。
マル優制度の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
| 《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
| ・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
◆法人の投資家に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金、ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となりますが、徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆追加型公社債投資信託は、原則として元本超過額の全額を毎期分配します。追加信託は元本(もしくはそれ未満の価額)でしか行なわれないことから分配金は、すべて課税扱いとなります。また、分配金を受け取った場合においても、個別元本の変動はありません(分配金を再投資した場合を除きます。)。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年7月末現在)が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。