有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20%(所得税15%および地方税5%)の税率で課税されます。
ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託などは、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてNISA」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
毎年、一定額の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年においてその両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収(※)されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度が適用されます。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2023年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(注)当ファンドにおける上記の「少額投資非課税制度」に関する取扱いは、2023年12月末購入分までとなります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託(*)などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
*2024年1月1日以降は一定の要件を満たした公募株式投資信託がNISAの適用対象となります。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20%(所得税15%および地方税5%)の税率で課税されます。
ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託などは、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてNISA」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
毎年、一定額の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年においてその両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収(※)されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度が適用されます。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2023年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(注)当ファンドにおける上記の「少額投資非課税制度」に関する取扱いは、2023年12月末購入分までとなります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託(*)などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
*2024年1月1日以降は一定の要件を満たした公募株式投資信託がNISAの適用対象となります。
当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。