有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/06-2025/03/05)
(2)【投資対象】
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド」
「PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として次の外国投資信託の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド」受益証券
2)バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」受益証券
3)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
(バミューダ籍円建外国投資信託)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド」
「PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として次の外国投資信託の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド」受益証券
2)バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」受益証券
3)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| 名称 | PIMCOバミューダ U.S. ロー・デュレーション・ファンド | PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド | |
| 運用の基本方針 | |||
| 基本方針 | 元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。 | ||
| 主な投資対象 | 通常、資産の65%以上を米ドル建債券などに投資します。米国以外の発行体の債券などへの投資も可能とします。 | 通常、資産の65%以上を、3種類以上の米ドル建以外の通貨建債券などに投資します。また、米国の発行体の債券などへの投資も可能とします。 | |
| 投資可能な債券は、以下のものを含みます。 ・政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券 ・社債(転換社債、コマーシャル・ペーパーを含みます。) ・インフレ連動債 ・仕組債 ・ローンおよびローン・パーティシペーション ・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形 ・現先取引および逆現先取引 ・州または地方の政府、政府の部局またはその他の政府系機関が発行した債券 ・国際機関の債券 など | |||
| 投資方針 | 元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。 為替については、日本円以外の通貨建のポジションは原則フルヘッジします。ただし、状況により完全にフルヘッジできない場合があります。また、為替ヘッジの一部について、当該通貨に関する為替予約取引ではなく、別の通貨に関する為替予約取引(いわゆるクロスヘッジ)を使って行なうこともあります。 | ||
| 主な投資制限 | ・原則として買付時において、AAA格からBマイナス格(ムーディーズ社、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの。以下同じ。)の債券に投資します。ただし、Bマイナス格より格下げとなった銘柄を継続保有する場合があります。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則としてAマイナス格以上とします。 ・ファンドの平均デュレーションは、6ヵ月±1.5年程度以内で変動させるものとします。 | ||
| ・米ドル建以外の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の35%までとします。 | ・米ドル建債券などへの投資も可能とします。 | ||
| ・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10%まで可能とします。 ・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。 ・エマージング国の発行体の債券などへの投資とハイイールド債などへの投資を合わせた合計は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・ファンドは、一つの発行体の債券などにファンドの純資産総額の10%を限度として投資することができます。ただし、政府、その政府の部局、政府系機関または国際機関が発行した債券などはこの限りではありません。 ・ファンドは、少なくとも純資産総額の50%を日本の金融商品取引法に定める「有価証券」の定義に該当する有価証券(企業または政府の債務証券、コマーシャル・ペーパーなど)および債券に関係するデリバティブ商品に投資します。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を越えないものとします。 ・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10%を越える借入残高が生じる借入れは行なえないものとします。 | |||
| 収益分配 | 四半期毎に、利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります | ||
| ファンドに係る費用 | |||
| 信託報酬など | 純資産総額に対し年率0.236%(国内における消費税等相当額はかかりません。) | ||
| 申込手数料 | ありません。 | ||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | ||
| その他 | |||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||
| 信託期間 | 無期限(2001年8月13日設定) | ||
| 決算日 | 原則として、毎年5月末日 | ||