有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

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2015/04/24 9:04
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(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式(新株予約権証券および新株引受権証券を含みます。)への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額(信託約款第9条第2項に規定するものをいいます。以下②、③、④、⑧、⑨、⑭および⑯において同じ。)の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第9条に規定するものをいいます。以下②、③、④、⑧、⑨および⑪において同じ。)に占める当該株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 同一銘柄の株式等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
C 前記AおよびBにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3までの範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第22条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の1から3までの範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3までの範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに信託約款第22条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第22条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において余資投資対象運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余資投資対象運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の指図にあたっては、信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下Cにおいて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
D 前記Cにおいてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
E スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
F 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑫ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑬ 再投資の指図
委託会社は、⑫の規定による一部解約金並びに売却の代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑭ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する信託約款第22条第2項各号に規定する投資対象の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑯ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券先物取引等(⑧に定める取引をいいます。)、スワップ取引(⑨に定める取引をいいます。)、および信託約款第22条第1項第8号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑯において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑯において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式(新株引受権証券を含みます。)への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式、新株予約権証券および新株引受権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第9条に規定するものをいいます。以下②、③、④、⑧、⑨および⑮において同じ。)の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 同一銘柄の株式等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3までの範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第14条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の1から3までの範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3までの範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第14条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第14条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において余資投資対象運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余資投資対象運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
D スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
E 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑫ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑬ 再投資の指図
委託会社は、⑫の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑭ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑮ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券先物取引等(⑧に定める取引をいいます。)、スワップ取引(⑨に定める取引をいいます。)、およびマザーファンド信託約款第14条第1項第8号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑮において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑮において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。