有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

【提出】
2015/04/24 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMワールド・CB・オープン約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいます。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(5)スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条第5号に規定するものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(6)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から6までの証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。以下同じ。)
12.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、1の証券または証書および7の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から5までの証券および7の証券のうち2から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象(JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引にかかる権利
(2)有価証券オプション取引にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引にかかる権利
(4)金融先物取引等にかかる権利
(5)スワップ取引にかかる権利
(6)外国金融商品市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から6までの証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券および新株予約権証券
9.外国貸付債権信託受益証券
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券
12.貸付債権信託受益権
なお、1の証券または証書および7の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から5までの証券および7の証券のうち2から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。