有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

【提出】
2015/09/11 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
<基準価額の主な変動要因>当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
(1)株価変動リスク
当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
(2)個別銘柄選択リスク
当ファンドでは、個別銘柄調査を踏まえて投資銘柄を選定するため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額が下がる要因となる可能性があるリスクをいいます。
(3)為替リスク
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建証券が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該証券の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。なお、当ファンドの場合、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
(4)信用リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
(5)国別配分リスク
当ファンドでは、ボトムアップ・アプローチにより選択された結果としての組入株式の国別配分が、ベンチマークを構成する国別構成比率と若干異なる場合があります。
この国別配分が、当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、当ファンドの投資対象国のうち一部の国において国内景気、経済、社会情勢等の変化等の影響を受けて株式市場全体の市場価値が下落する場合には、当ファンドの組入株式の国別配分がベンチマークの国別比率と同等あるいは優れたものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
(6)流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
<分配金に関する留意点>○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の影響により今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ることも下回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありません。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市場動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむ得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
注意事項
イ. 当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
ロ. 投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ. 投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ. 投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成27年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。