- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2018/06/19 9:33- #2 その他の手数料等(連結)
7)ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
2018/06/19 9:33- #3 その他の関係法人の概況(連結)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
2018/06/19 9:33- #4 ファンドの仕組み(連結)
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:野村信託銀行株式会社
2018/06/19 9:33- #5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
ファンドは、フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
② ファンドの信託金の限度額
2018/06/19 9:33- #6 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額*1を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.4904%(税抜*2 1.38%)以内の率を乗じて得た額とします。
*1「消費税等相当額」とは、消費税相当額および地方消費税相当額をいいます。(以下同じ。)
2018/06/19 9:33- #7 分配方針(連結)
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。また、投資信託財産の長期的な成長を図ることを本旨として収益分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
2018/06/19 9:33- #8 受益者の権利等(連結)
(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対して、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。
2018/06/19 9:33- #9 委託会社等の概況(連結)
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
2018/06/19 9:33- #10 投資制限(連結)
(b)株式への実質投資割合*には制限を設けません。
(c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(d)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
2018/06/19 9:33- #11 投資対象(連結)
- 資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「④ その他の投資対象」2.から6.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形2018/06/19 9:33 - #12 投資方針(連結)
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
※上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
2018/06/19 9:33- #13 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
2018/06/19 9:33- #14 申込(販売)手続等(連結)
取得申込者は、原則として、取得申込受付日の翌営業日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
また、委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2018/06/19 9:33- #15 資産の評価(連結)
資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
2018/06/19 9:33