有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/21-2025/03/21)

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2025/06/20 9:38
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49項目
(1)【投資方針】
① 主として、国内株式に投資するマザーファンド※、国内債券に投資する「ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド」「ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド」、海外株式に投資するマザーファンド※および海外債券に投資する「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざします。
※ 2025年6月21日時点における「国内株式」「海外株式」を投資対象とするマザーファンド(以下「投資対象ファンド」ということがあります)は、次の通りです。
・国内株式を投資対象とするマザーファンド
ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド
ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド
ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド
・海外株式を投資対象とするマザーファンド
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
② 資産配分は、主にファンダメンタルズ分析、短中期の運用環境予測等に基づき機動的に変更します。
③ 上記マザーファンドおよび投資対象ファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては直接国内外の株式、公社債等に投資を行う場合があります。
④ 投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されること、もしくは新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。なお、すべての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)投資対象とするマザーファンドの概要
○ 投資対象とするマザーファンドは以下の通りです(2025年6月21日現在)。ただし、「国内株式」および「海外株式」においては、すべてのマザーファンドに投資するとは限りません。
○ 「国内株式」および「海外株式」を投資対象とするマザーファンドは、今後、追加または入替え等を行う場合があります。
<国内株式>1.ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
投 資 対 象国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
投 資 態 度① 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とし、収益源泉の中心を配当利回りに求め、中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行います。
② 委託会社のユニバース銘柄において割安と判断される銘柄のなかから、配当利回りファクターの最大化およびトラッキングエラーの最小化プロセスにより、リスク・リターン効率の高いポートフォリオの構築を行います。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
⑤ 株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先
信託財産留保額購入時や換金時に同マザーファンドの基準価額に0.04%をかけた額

2.ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
投 資 対 象国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。
投 資 態 度① 主として、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。
③ 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。
④ ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ JPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとします。
⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先
信託財産留保額ありません。

3.ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、国内の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
投 資 対 象国内の証券取引所※上場株式および店頭登録銘柄を主な投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
投 資 態 度① 主として国内の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果をめざして運用を行います。
② 株式への投資にあたっては以下の方針に基づいて運用を行います。
a.バリュー指標(PER、PBR等)に着目し、当該指標からみて割安であると判断される銘柄を中心とした投資対象ユニバースを構築します。
b.個別銘柄の選択にあたっては、企業訪問を中心としたリサーチを重視します。
c.マルチファクターモデルによるポートフォリオのリスク管理を行います。
③ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先
信託財産留保額ありません。

<国内債券>1.ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行い、信用リスクの適切な管理を主な超過収益源として、NOMURA-BPI総合の動きを中長期的に上回る投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
投 資 対 象国内の公社債を主要投資対象とします。
投 資 態 度① NOMURA-BPI総合をベンチマークとします。
② 主として国内の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクの適切な管理を主な超過収益源として、上記ベンチマークを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
③ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先
信託財産留保額ありません。

2.ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
投 資 対 象国内の公社債を主要投資対象とします。
投 資 態 度① 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。
② マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、本邦通貨建またはユーロ円建表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先
信託財産留保額ありません。

<海外株式>1.ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
投 資 対 象日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
投 資 態 度① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。
② 運用にあたっては、ブラウン・アドバイザリー・リミテッド (Brown Advisory Ltd)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
③ 組入銘柄の決定に際しては、流動性の高いグローバル株式のなかから定量的指標を用いたスクリーニングおよび独自の個別銘柄リサーチを行い、期待リターンの高い銘柄に集中投資を行います。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先ブラウン・アドバイザリー・リミテッド(所在地:英国)
信託財産留保額ありません。

2.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
投 資 対 象日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
投 資 態 度① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。
② 運用にあたっては、サンダース・キャピタル・エルエルシー(Sanders Capital, LLC)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
③ 徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定します。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先サンダース・キャピタル・エルエルシー(所在地:米国)
信託財産留保額ありません。

<海外債券>1.ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
運 用 会 社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
投 資 対 象日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。
投 資 態 度① 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。
② 運用にあたっては、フランクリン・アドバイザーズ・インクに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
③ 各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
④ 債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 為替については、公社債とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロールを行うことにより、運用効率の向上、収益の確保を図ります。ただし、為替エクスポージャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 制 限① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用の委託先フランクリン・アドバイザーズ・インク(所在地:米国)
信託財産留保額ありません。

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