有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【投資方針】
① 主としてニッセイ国内債券マザーファンドに投資を行い、NOMURA-BPI国債をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直接国内の公社債、有価証券先物等に投資を行う場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主としてニッセイ国内債券マザーファンドに投資を行い、NOMURA-BPI国債をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直接国内の公社債、有価証券先物等に投資を行う場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ国内債券マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② デュレーションコントロールに加え、銘柄分析、イールドカーブ分析に基づき、ポートフォリオ・マネージャーが運用戦略を決定し、ポートフォリオを構築します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちますが、資金動向、市況動向およびその見通し等によってはそのような運用を行わない場合があります。 (3)投資制限 ① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |