有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【投資方針】
① 主としてニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンドおよびニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンドに投資を行い、NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 上記マザーファンドの合計組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直接国内の公社債、有価証券先物等に投資を行う場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
1.ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド
2.ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド
① 主としてニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンドおよびニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンドに投資を行い、NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 上記マザーファンドの合計組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直接国内の公社債、有価証券先物等に投資を行う場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
1.ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド
| 運 用 会 社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | マザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行い、信用リスクの適切な管理を主な超過収益源として、NOMURA-BPI総合の動きを中長期的に上回る投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 |
| 投 資 対 象 | 国内の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投 資 態 度 | ① NOMURA-BPI総合をベンチマークとします。 ② 主として国内の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクの適切な管理を主な超過収益源として、上記ベンチマークを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。 ③ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投 資 制 限 | ① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用の委託先 | ― |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
2.ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド
| 運 用 会 社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 |
| 投 資 対 象 | 国内の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投 資 態 度 | ① 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。 ③ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投 資 制 限 | ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資対象資産は、本邦通貨建またはユーロ円建表示であるものに限ります。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用の委託先 | ― |
| 信託財産留保額 | ありません。 |