- #1 委託会社等の概況(連結)
(3)運用の意思決定機構
ファンドに関しては、海外業務委員会で運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定を行い、海外業務管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等を審議します。
海外業務委員会の概要については以下を、海外業務管理委員会の概要は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (3)投資リスクの管理体制」をご参照下さい。
2014/12/08 9:51- #2 投資リスク(連結)
(1)投資リスク
<基準価額の変動要因>ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格付け証券を主な投資対象とするため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。
2014/12/08 9:51- #3 投資制限(連結)
⑧受託会社の自己または利害関係人等との取引
a.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 (f)信託業務の委託等 1)」の信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記「(2)投資対象 ①投資の対象とする資産の種類」および「②有価証券および金融商品の指図範囲等」の資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
b.前記a.の取扱いは、信託約款に定める「公社債の借入れの指図および範囲」、「外国為替予約の指図」、「一部解約の請求および有価証券売却等の指図」、「再投資の指図」、「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
2014/12/08 9:51- #4 投資対象(連結)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/12/08 9:51- #5 運用体制(連結)
(3)【運用体制】
ファンドに関しては、海外業務委員会で運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定を行います。また、運用管理部、リスク管理部、法務コンプライアンス部がモニタリングを行い、海外業務管理委員会では、パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等を審議します。
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織は以下の通りです。
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