有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度を利用の場合は、非課税です。
■ 償還金
償還時の元本超過額については、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度を利用の場合は、非課税です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(以下「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成26年9月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度を利用の場合は、非課税です。
■ 償還金
償還時の元本超過額については、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。マル優制度を利用の場合は、非課税です。
平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
| 期間 | 税率 |
| 平成25年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(以下「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成26年9月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。