有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
■ 償還金
償還時の元本超過額については、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
<平成28年1月1日以降>ファンドは、課税上、公募公社債投資信託(特定公社債等)として取り扱われます。
□分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉徴収が行われた上で、申告分離課税となります。なお、選択により申告しないこともできます。
□償還金
償還時に支払いを受ける金額は、譲渡所得に係る収入金額とみなされ、以下の税率による申告分離課税の対象となります。
上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得との損益通算並びに繰越控除の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が追加されます。
また、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の対象に、特定公社債等が追加されます。
※平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成27年3月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。また、法人の場合は上記とは異なります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
■ 償還金
償還時の元本超過額については、利子所得として、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
<平成28年1月1日以降>ファンドは、課税上、公募公社債投資信託(特定公社債等)として取り扱われます。
□分配金
分配金は、利子所得として、以下の税率による源泉徴収が行われた上で、申告分離課税となります。なお、選択により申告しないこともできます。
□償還金
償還時に支払いを受ける金額は、譲渡所得に係る収入金額とみなされ、以下の税率による申告分離課税の対象となります。
上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得との損益通算並びに繰越控除の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が追加されます。
また、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の対象に、特定公社債等が追加されます。
| 期間 | 税率 |
| 平成25年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は平成27年3月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。また、法人の場合は上記とは異なります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。