圧縮積立金
個別
- 2015年2月28日
- 6800万
- 2015年8月31日 ±0%
- 6800万
個別
- 2015年2月28日
- 6800万
- 2015年8月31日 ±0%
- 6800万
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- 2015年2月28日
- 6800万
- 2015年8月31日 ±0%
- 6800万
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- 2015年2月28日
- 6800万
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- 2015年2月28日
- 6800万
- 2015年8月31日 ±0%
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- 2015年2月28日
- 6800万
- 2015年8月31日 ±0%
- 6800万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- ロ.多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク2015/12/21 16:59
利益配当等の損金算入要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、正ののれんの償却額、負ののれん発生益及び減損損失並びに買換特例圧縮積立金に係る一定の調整を加えた後の額(なお、2015年4月1日以後開始事業年度における当該調整については、会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、買換特例圧縮積立金及び一時差異等調整積立金に係る一定の調整を加えた後の額となります。))の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなければならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期利益を基礎とした実際の利益配当等の額(2015年4月1日以後開始事業年度においては、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当金額が加わります。)の比較によりその判定を行うこととされています。減損損失及び正ののれんの償却額を要因とした法人税額が発生した場合におきましては上述のとおり、配当可能利益の額の計算上、一定の調整が行われることとされていますが、これら以外の何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合(ただし、2015年4月1日以後開始事業年度からは、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる課税を回避又は軽減できる可能性があります。)には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。
ハ.利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク - #2 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2015/12/21 16:59
(持分法損益等に関する注記)前期(2015年2月28日) 当期(2015年8月31日) 支払分配金の損金算入額 △36.76% △31.67% 圧縮積立金繰入額 - △3.41% その他 0.15% 0.20%
前期(自 2014年9月1日 至 2015年2月28日) - #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2015/12/21 16:59
前期自 2014年9月 1日至 2015年2月28日 当期自 2015年3月 1日至 2015年8月31日 Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 - 705,000,000 Ⅳ 次期繰越利益 1,719,553 1,214,478 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益の概ね全額である5,762,441,828円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である6,548,467,815円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。