圧縮積立金
個別
- 2017年6月30日
- 7394万
- 2017年12月31日 +284.55%
- 2億8435万
個別
- 2017年6月30日
- 7394万
- 2017年12月31日 +284.55%
- 2億8435万
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- 2017年6月30日
- 7394万
- 2017年12月31日 +284.55%
- 2億8435万
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- 2017年6月30日
- 7394万
- 2017年12月31日 +284.55%
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- 2017年6月30日
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- 2017年12月31日 +284.55%
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有報情報
- #1 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 至 2017年12月31日)2018/03/26 15:18
e> Ⅰ.当期未処分利益 Ⅱ.分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) e> 6,883,962,296円 6,657,599,000円 (7,213円) e> 6,681,774,937円 6,666,829,000円 (7,223円) 14,945,937円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額について、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,657,599,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行ないません。 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,666,829,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行ないません。 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額について、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,657,599,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行ないません。 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,666,829,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行ないません。