有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「TMA東海3県マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか株式等に直接投資することがあります。
(2)投資態度
①主として、東海3県に本社があり、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます(本書において、同じ。)。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
1.基本方針
当ファンドは、主として「TMA東海3県マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか株式等に直接投資することがあります。
(2)投資態度
①主として、東海3県に本社があり、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます(本書において、同じ。)。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA東海3県マザーファンド 1.基本方針 信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 東海3県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものを含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①東海3県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資します。 ②個別銘柄の選定には流動性や信用リスク等を考慮します。 ③個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定します。東海3県の中長期的な経済成長を享受しながら、相対的に高い配当利回りを追求します。 ④個別銘柄の投資比率の見直し、および時価の変動等による投資比率の修正は、取引コストを勘案して適宜行います。 ⑤通常の状態で株式への組入比率を高位に維持します。 ⑥当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1)株式への投資割合には、制限を設けません。 (2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |