(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2023年2月20日
- 1億6692万
- 2023年8月21日 -8.33%
- 1億5301万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2023/11/16 9:08
e border="0" width="635">繰上償還 ・委託会社は、信託終了前にファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができます。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行います。
*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて ・委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。・委託会社と運用委託先との間で締結される「運用指図に関する権限の委託契約」は、正当な理由に基づく、委託会社または運用委託先いずれかの当事者による書面による通知をもって終了します。同契約の双方の当事者により署名された書面による場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはありません。 運用報告書 ・委託会社は、年2回(2月と8月の決算時)および償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 繰上償還 ・委託会社は、信託終了前にファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。2023/11/16 9:08- #2 その他の手数料等(連結)
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸経費2023/11/16 9:08
e border="0" width="635">該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・資産を外国で保管する場合の費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用2023/11/16 9:08- #3 その他の関係法人の概況(連結)
2【関係業務の概要】
e border="0" width="635">受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。 受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。再信託受託会社の概要
e border="0" width="446">再信託の目的 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 投資顧問会社(運用委託先) 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。 名称 株式会社日本カストディ銀行 資本金 51,000百万円(2023年3月31日現在) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 再信託の目的 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 投資顧問会社(運用委託先) 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。 - #4 ファンドの仕組み(連結)
b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
e border="0" width="635">委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社三井住友信託銀行株式会社<再信託受託会社>株式会社日本カストディ銀行 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部を委託することがあります。 販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 投資顧問会社(運用委託先)インベスコ・香港・リミテッド 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、マザーファンドの運用指図、投資判断・発注などを行います。 委託会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社2023/11/16 9:08 - #5 信託報酬等(連結)
(年率)委託会社 販売会社 受託会社 合計 0.55% 0.60% 0.05% 1.20% *委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・香港・リミテッドへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="451">配分先 役務の内容 受託会社 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 支払方法 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 配分先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 受託会社 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 支払方法 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 - #6 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限
e border="0" width="635">株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への実質投資割合※1は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。※3マザーファンド受益証券を除きます。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 デリバティブ取引等にかかる投資制限(第23条第7項) デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 信用リスク集中回避のための投資制限(第25条の2) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。 先物取引等の運用指図(第28条) ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じです。)。-わが国の金融商品取引所※4における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 スワップ取引の運用指図(第29条) ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第30条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 公社債の空売りの指図(第31条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、公社債(投資信託財産において借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 公社債の借り入れの指図(第32条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。・当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行います。・借り入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第33条) わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 外国為替予約取引の指図(第34条) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 資金の借り入れ(第43条) ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。 株式への投資制限
(運用の基本方針)株式への実質投資割合※1は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。2023/11/16 9:08 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)委託者報酬2023/11/16 9:08
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
- #8 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
e border="0" width="635">基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「豪ドルM」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。2023/11/16 9:08- #9 附属明細表(連結)
(2)同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。2023/11/16 9:08
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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