有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託事務等の諸費用
(イ)信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
(ロ)(イ)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
(ハ)(イ)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の定める時期に、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
② その他の費用
(イ)ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産の負担とします。このほかに、これらの手数料および費用にかかる消費税等相当額についても信託財産の負担とします。
(ロ)ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、その借入金の利息は信託財産から支払われます。
*その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。
*ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
① 信託事務等の諸費用
(イ)信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
(ロ)(イ)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
(ハ)(イ)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の定める時期に、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
② その他の費用
(イ)ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産の負担とします。このほかに、これらの手数料および費用にかかる消費税等相当額についても信託財産の負担とします。
(ロ)ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、その借入金の利息は信託財産から支払われます。
*その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。
*ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。