アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

    【提出】
    2014/08/07 10:16
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    (2)【投資対象】
    「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり」共通
    ① 主な投資対象
    「アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド」を主要投資対象とします。
    ② 投資の対象とする資産の種類
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    (イ)有価証券
    (ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
    (1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
    (2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
    (3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
    (4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
    (5)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28 条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
    (6)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28 条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。)にかかる権利
    (7)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28 条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
    (8)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
    (9)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    (ハ)金銭債権
    (ニ)約束手形
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    (イ)為替手形
    ③ 有価証券の指図範囲等
    委託会社は、信託金を主として「アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得した株券
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    8.コマーシャル・ペーパー
    9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から8.の証券または証書の性質を有するもの
    10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    11.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    17.外国の者に対する権利で前記16.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書および9.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および9.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10.および11.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ④ 金融商品の指図範囲等
    委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図できます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
    ⑤ 先物取引等の運用指図
    1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
    2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑥ スワップ取引の運用指図
    1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    4)前記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
    6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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