有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

【提出】
2016/05/20 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型・追加型投資対象地域投資対象資産
(収益の源泉)
単位型

追加型
国 内
海 外
内 外
株 式
債 券
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券 公債))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
年1回
年2回
年4回
年6回
(隔月)
年12回
(毎月)
日々
その他
( )
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東
(中東)
エマージング
ファミリーファンド


ファンド・オブ・ファンズ
あり
( )


なし
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 公債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(公債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(公債)とは、目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ファンドの特色
イ.エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。
◆投資対象国のファンダメンタル・クレジット・リサーチを重視した銘柄選択によりアクティブ運用を行います。
<カントリー・クレジット分析の主なポイント>・経済ファンダメンタルズ/財政収支等の分析
・政治、社会情勢等の分析
・当該国への訪問による分析 等
◆米ドル建て以外の債券に投資することがあります。
エマージング諸国の非常事態、市場環境等によっては、エマージング諸国の債券の投資比率を縮小し、米国国債等の格付けの高い債券へ投資する場合があります。

「新興国(エマージング・カントリー)の政府および政府機関等の発行する債券」とは・・・
ブレディ債1989年のブレディプランに基づいて、エマージング・カントリーが発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券
ユーロ債ブレディ債以外の債券で、ユーロ市場をはじめとする国際的な市場で主として米ドル建てで発行され、流通するエマージング・カントリーの政府および政府機関等が発行する債券
現地通貨建債
現地他通貨建債
エマージング・カントリーの政府および政府機関等が自国市場において発行し、流通する債券

新興国(エマージング・カントリー)の政府および政府機関等の発行する債券(以下、エマージング債券と言います。)は、一般的に以下のような特色を持ちます。
■残存期間が同じであれば、先進国の政府および政府機関等の発行する債券よりも高い利回りで流通しています。
■エマージング債券は、格付けが低い半面、同時期に発行された同じ年限の投資適格債券よりも高い利率(クーポン)が設定されます。
■エマージング債券への投資には、社会的あるいは政治的な不安定要因を強く受ける場合があり、投資適格債券に比べて流動性が低いなどのリスクも存在します。
※詳しくは、後述の「3 投資リスク」をご覧ください。
<ご参考>債券投資の「目安」となる格付け

※格付けとは、債券等の元本、利息が約定通りに支払われる確実性の程度を、一定の符号によって段階的に表示したものです。投資に向いているか、向いていないかではありません。
※S&P、ムーディーズ等の格付機関は、それぞれ独自の格付基準等により債券の格付けを行っています。したがって、同じ発行体でも格付機関によって格付けが異なる場合があります。
<運用プロセス>ロ.JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド)とは、J.P. Morgan Securities LLCが公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)とは、米ドルベースのJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを委託会社が円換算したものです。
■ベンチマークの構成国(平成28年3月末現在)
中南米アルゼンチン、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ
欧州アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、クロアチア、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロバキア共和国、トルコ、ウクライナ
アフリカアンゴラ、エジプト、エチオピア、ガボン、ガーナ、コートジボワール、ケニア共和国、モロッコ、モザンビーク共和国、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、タンザニア、チュニジア、ザンビア、カメルーン
アジア中国、インド、インドネシア、マレーシア、モンゴル、パキスタン、フィリピン、スリランカ、ベトナム
中東イラク、レバノン、ヨルダン
(注)ベンチマーク構成国以外の国へ投資する場合があります。また、ベンチマーク構成国は今後変更になる場合があります。
ハ.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドの運用ノウハウを活用します。
マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をT.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。
同社(所在地:英国ロンドン)は、米国T.ロウ・プライス・グループの運用会社です。同グループの代表的な会社であるT.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。T.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社であるT.ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P500インデックスの採用銘柄です。T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、T.ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。

ホ.毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
○決算日は、毎月の20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
○分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
○収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
○将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ヘ.運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(エマージング債券ファンド(毎月分配型))とし、その資金をマザーファンド(エマージング債券マザーファンド)に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。
資金動向、投資対象であるエマージング諸国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。

下記は投資信託における「収益分配金に関する留意事項」を説明するものであり、当ファンドの分配金額や基準価額を示すものではありません。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金 : 個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

④信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

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