有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(3)【管理報酬等】
a. 役員報酬(規約第25条第1項及び第2項)
(ⅰ)執行役員
執行役員の報酬の額は、役員会で決定した金額(1人当たり月額80万円を上限とします。)とし、当月分を当月末日までに執行役員の指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ⅱ)監督役員
監督役員の報酬の額は、役員会で決定した金額(1人当たり月額50万円を上限とします。)とし、当月分を当月末日までに監督役員の指定する口座へ振込む方法により支払います。
b. 会計監査人報酬(規約第32条)
本投資法人の会計監査人に対する報酬額は、役員会で決定した金額(営業期間毎に1,500万円を上限とします。)とし、その支払は、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2月以内に会計監査人の指定する口座へ振込む方法により行うものとします。
c. 資産運用会社への支払報酬(規約第33条)
本投資法人から資産運用会社に支払われる資産の運用の受託に対する報酬の額または資産運用報酬の支払いに関する基準は、以下のとおりです。
(ⅰ)運用報酬1
運用報酬1は、各営業期間につき、当該決算期及び前決算期における「期末算定額」(不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等並びにその他の特定資産(但し、その他の特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。))のそれぞれの総額を平均した金額に0.2%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額に、2分の1を乗じた金額とします。支払時期については、前期末の「期末算定額」の総額に0.2%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額の4分の1を、毎年6月末日及び12月末日に支払い、当該決算期の決算確定後遅滞なく過不足を精算するものとします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬1にかかる料率は0.15%です。
(注)「期末算定額」とは、毎決算期において、以下の各項記載の資産を以下に定める方法(規約第27条第1項
及び第2項)で算定した額をいいます。
1)不動産、不動産の賃借権及び地上権
不動産鑑定士が収益還元法により求めた価額。
2)不動産、不動産の賃借権または地上権を信託する信託の受益権
信託財産を構成する資産が前記1)の資産に該当する場合には、前記1)に定める評価を行い、また、当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
3)前記1)または2)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産を構成する資産が前記1)または2)の資産に該当する場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
4)不動産に関する匿名組合出資持分
不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が前記1)または2)の資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額。
5)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産を構成する資産または不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が前記1)または2)の資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
6)有価証券(前記2)ないし5)に該当するものを除きます。)
公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出
した価額。なお、上記のような市場価格及び合理的に算定された価格がない場合には、取得原価で評
価を行うことができるものとします。
7)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い金額で取得
した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められる場合には、償却原価
法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額。
8)デリバティブ取引に係る権利
a)金融商品取引所に上場しているもの
金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い
気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額。
なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出し
た価額により評価します。
b)金融商品取引所の相場のないもの
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額。また、公
正な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額。
c)前記a)及びb)にかかわらず一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認め
られるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、さらに、金融商品に関する会計基準
に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を
適用できるものとします。
9)その他
上記に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によって評価するも
のとします。
(ⅱ)運用報酬2
運用報酬2は、決算期に算定される「分配可能金額」に3%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額とします。
「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される運用報酬2を控除する前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその全額を補填した後の金額とし、当該決算期の決算確定後遅滞なく支払うものとします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬2にかかる料率は1.5%です。
(ⅲ)運用報酬3
運用報酬3は、本投資法人が不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等並びにその他の特定資産(但し、その他の特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。)を取得した場合において、取得資産毎にその取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に応じ、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額とします。なお、事情に応じて、以下の料率を下回ることは妨げないものとします。
(イ)150億円以下の部分に対して0.4%
(ロ)150億円超300億円以下の部分に対して0.1%
(ハ)300億円超の部分に対して0.05%
支払時期は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)以降、3月以内とします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬3は前記料率に変更ありません。
(ⅳ)運用報酬4
運用報酬4は、本投資法人が不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等並びにその他の特定資産(但し、その他の特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。)を譲渡した場合において、譲渡資産毎にその譲渡価額(但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用は除きます。)に0.05%を乗じた金額とします。支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)以降、3月以内とします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬4は前記料率に変更ありません。
d. 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料
(ⅰ)本投資法人は、投資主名簿等の管理等に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務等を委託しています(以下、投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務等を受託する者を「投資主名簿等管理人」といいます。)。
(イ)総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ロ)投資主及び登録投資口質権者またはこれらの法定代理人もしくは以上の者の常任代理人の住所及び氏名または仮住所の登録またはその変更事項の記録に関する事務
(ハ)投資口に関する諸届出の受理に関する事務
(ニ)投資主名簿及びこれに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿の閲覧または謄写本もしくは証明書の交付に関する事務
(ホ)議決権行使書の受理、集計に関する事務
(ヘ)分配金の計算及び支払に関する事務
(ト)個別投資主通知に関する事務
(チ)新規記録通知に関する事務
(リ)情報提供請求に関する事務
(ヌ)投資口に関する照会に対する応答
(ル)事故届出の受理に関する事務
(ヲ)投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出もしくは報告に関する資料の作成事務
(ワ)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨時事務
(カ)投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務
(ヨ)投資主及び登録投資口質権者またはこれらの法定代理人もしくは以上の者の常任代理人の印鑑またはその変更登録に関する事務
(タ)投資証券不所持に関する事務
(レ)投資証券の交付及び保管に関する事務
(ソ)信託財産の表示またはその抹消に関する事務
(ツ)支払調書等の作成対象となる投資主等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。以下同じ。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ネ)投資主等の個人番号等の登録、保管及び保管期間経過後の廃棄または削除に関する事務
(ナ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ラ)前各号に掲げる事項に付随する事務
前記の事務委託の対価として下記「投資主名簿等の管理に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額を上限とした金額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記「投資主名簿等の管理に関する一般事務手数料表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議のうえ決定します。投資主名簿等管理人は毎月15日までに、前月にかかる業務手数料並びに当該手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に請求し、本投資法人はその月の末日までに、これを投資主名簿等管理人に支払います。
投資主名簿等の管理に関する一般事務手数料表
(注1)非上場投資証券を発行する場合には、①投資主票の索引、登録、整理、②予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄、③未達、未引換投資証券の保管及び交付または引換、④投資証券不所持の申出及び交付請求の受理、⑤投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付、⑥投資口の名義書換、⑦質権の登録またはその抹消、⑧投資証券不発行投資法人の信託財産の表示またはその抹消、⑨名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿への記録、⑩投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権判決、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及び代替投資証券の交付、⑪不所持申出による投資証券の回収、⑫不所持交付請求による投資証券の交付、⑬回収投資証券の廃棄、⑭住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主名簿の記録の変更を要する諸届の受理、⑮改印届の受理を含みます。
(注2)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
(注3)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時または特別事務の手数料については、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議のうえ決定します。
(ⅱ)また、本投資法人は、会計等に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の会計等に関する事務を委託しています(以下、会計等に関する事務を受託する者を「会計等事務受託者」といいます。)。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
前記事務委託の対価として下記「会計等に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額を上限とした金額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。下記「会計等に関する一般事務手数料表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び会計等事務受託者の協議のうえ決定します。会計等事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ当該営業期間終了後3か月以内に本投資法人に請求し、当該請求額を本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに会計等事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払います。
会計等に関する一般事務手数料表
なお、計算対象月における会計等事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における会計等事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。会計等事務受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上または合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ⅲ)また、本投資法人は、機関の運営に関する一般事務受託者(以下「機関運営事務受託者」といいます。)に対して同社との契約に基づき、以下の機関の運営に関する事務を委託しています。
(イ)投資主総会及び役員会の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計及びこれらに付随する事務を除きます。)。
前記事務委託の対価として下記「機関の運営に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。機関運営事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ当該営業期間終了後3か月以内に本投資法人に請求し、当該請求額を本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払います。
機関の運営に関する一般事務手数料表
(ⅳ)また、本投資法人は、第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務
①本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の交付
②投資法人債原簿の作成
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務
①投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
②租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
③買入消却に係る事務
④投資法人債権者からの請求等の受付及び取次ぎ
(ニ)支払代理人業務
前記事務委託の対価として下記「第6回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
第6回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に残存元金の10,000分の0.075及び元金支払時に支払元金の
10,000分の0.075を第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅴ)また、本投資法人は、第9回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務
①本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の交付
②投資法人債原簿の作成
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務
①投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
②租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
③買入消却に係る事務
④投資法人債権者からの請求等の受付及び取次ぎ
(ニ)支払代理人業務
前記事務委託の対価として下記「第9回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
第9回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に残存元金の10,000分の0.075及び元金支払時に支払元金の
10,000分の0.075を第9回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅵ)また、本投資法人は、第10回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行代理人事務
(ロ)支払代理人事務
(ハ)投資法人債原簿関係事務
(ニ)元利金分配事務
(ホ)元利金支払手数料の分配事務
(ヘ)買入消却事務
(ト)投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び投資法人への通知
(チ)投資法人債権者に対する公告の手配
(リ)投資法人債権者集会に関する事務
(ヌ)投資法人債券台帳の調製
(ル)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ヲ)その他協議のうえ必要と認められる事務
前記事務委託の対価として600万円を上限とした業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075及び元金支払
時に支払元金の10,000分の0.075を第10回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅶ)また、本投資法人は、第11回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務①本投資法人が割当てを決定した額に本投資法人債の払込金額を乗じた金額の交付②投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務①投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務②投資法人債券台帳の調製に関する事務③租税特別措置法に基づく利子所得税の納付④買入消却に係る事務
(ニ)支払代理人業務
(ホ)元利金支払取りまとめ事務
前記事務委託の対価として600万円を上限とした業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075及び元金支払
時に支払元金の10,000分の0.075を第11回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅷ)また、本投資法人は、第12回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務①本投資法人が割当てを決定した額に本投資法人債の払込金額を乗じた金額の交付②投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務①投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務②投資法人債券台帳の調製に関する事務③租税特別措置法に基づく利子所得税の納付④買入消却に係る事務
(ニ)支払代理人業務
(ホ)元利金支払取りまとめ事務
前記事務委託の対価として600万円を上限とした業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075及び元金支払
時に支払元金の10,000分の0.075を第12回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅸ)また、本投資法人は、資産保管会社に対して同社との契約に基づき、以下の資産保管業務等を委託しています(以下、資産保管業務等を受託する者を「資産保管業務等受託者」といいます。)。
(イ)資産保管業務
(ロ)金銭出納管理業務
前記の業務委託の対価として下記「資産保管業務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額を上限とした金額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。下記「資産保管業務手数料表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管業務等受託者の協議のうえ決定します。資産保管業務等受託者は、本投資法人の営業期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ、当該営業期間終了後3か月以内に本投資法人に請求し、当該請求額を本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに資産保管業務等受託者の指定する銀行口座へ振込により支払います。
資産保管業務手数料表
なお、計算対象月における資産保管業務等受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管業務等受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。資産保管業務等受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上または合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
a. 役員報酬(規約第25条第1項及び第2項)
(ⅰ)執行役員
執行役員の報酬の額は、役員会で決定した金額(1人当たり月額80万円を上限とします。)とし、当月分を当月末日までに執行役員の指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ⅱ)監督役員
監督役員の報酬の額は、役員会で決定した金額(1人当たり月額50万円を上限とします。)とし、当月分を当月末日までに監督役員の指定する口座へ振込む方法により支払います。
b. 会計監査人報酬(規約第32条)
本投資法人の会計監査人に対する報酬額は、役員会で決定した金額(営業期間毎に1,500万円を上限とします。)とし、その支払は、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから2月以内に会計監査人の指定する口座へ振込む方法により行うものとします。
c. 資産運用会社への支払報酬(規約第33条)
本投資法人から資産運用会社に支払われる資産の運用の受託に対する報酬の額または資産運用報酬の支払いに関する基準は、以下のとおりです。
(ⅰ)運用報酬1
運用報酬1は、各営業期間につき、当該決算期及び前決算期における「期末算定額」(不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等並びにその他の特定資産(但し、その他の特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。))のそれぞれの総額を平均した金額に0.2%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額に、2分の1を乗じた金額とします。支払時期については、前期末の「期末算定額」の総額に0.2%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額の4分の1を、毎年6月末日及び12月末日に支払い、当該決算期の決算確定後遅滞なく過不足を精算するものとします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬1にかかる料率は0.15%です。
(注)「期末算定額」とは、毎決算期において、以下の各項記載の資産を以下に定める方法(規約第27条第1項
及び第2項)で算定した額をいいます。
1)不動産、不動産の賃借権及び地上権
不動産鑑定士が収益還元法により求めた価額。
2)不動産、不動産の賃借権または地上権を信託する信託の受益権
信託財産を構成する資産が前記1)の資産に該当する場合には、前記1)に定める評価を行い、また、当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
3)前記1)または2)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産を構成する資産が前記1)または2)の資産に該当する場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
4)不動産に関する匿名組合出資持分
不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が前記1)または2)の資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額。
5)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産を構成する資産または不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が前記1)または2)の資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
6)有価証券(前記2)ないし5)に該当するものを除きます。)
公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出
した価額。なお、上記のような市場価格及び合理的に算定された価格がない場合には、取得原価で評
価を行うことができるものとします。
7)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い金額で取得
した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められる場合には、償却原価
法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額。
8)デリバティブ取引に係る権利
a)金融商品取引所に上場しているもの
金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い
気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額。
なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出し
た価額により評価します。
b)金融商品取引所の相場のないもの
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額。また、公
正な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額。
c)前記a)及びb)にかかわらず一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認め
られるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、さらに、金融商品に関する会計基準
に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を
適用できるものとします。
9)その他
上記に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によって評価するも
のとします。
(ⅱ)運用報酬2
運用報酬2は、決算期に算定される「分配可能金額」に3%を上限として役員会で決定した料率を乗じた金額とします。
「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される運用報酬2を控除する前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその全額を補填した後の金額とし、当該決算期の決算確定後遅滞なく支払うものとします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬2にかかる料率は1.5%です。
(ⅲ)運用報酬3
運用報酬3は、本投資法人が不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等並びにその他の特定資産(但し、その他の特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。)を取得した場合において、取得資産毎にその取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に応じ、原則として以下の料率を乗じた金額の合計額とします。なお、事情に応じて、以下の料率を下回ることは妨げないものとします。
(イ)150億円以下の部分に対して0.4%
(ロ)150億円超300億円以下の部分に対して0.1%
(ハ)300億円超の部分に対して0.05%
支払時期は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)以降、3月以内とします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬3は前記料率に変更ありません。
(ⅳ)運用報酬4
運用報酬4は、本投資法人が不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等並びにその他の特定資産(但し、その他の特定資産については当該特定資産を保有することにより実質的かつ経済的に当該特定資産に関連する不動産等を保有するものと評価できるものに限定されるものとします。)を譲渡した場合において、譲渡資産毎にその譲渡価額(但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用は除きます。)に0.05%を乗じた金額とします。支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)以降、3月以内とします。
なお、本書の提出日現在、当該運用報酬4は前記料率に変更ありません。
d. 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料
(ⅰ)本投資法人は、投資主名簿等の管理等に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務等を委託しています(以下、投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務等を受託する者を「投資主名簿等管理人」といいます。)。
(イ)総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ロ)投資主及び登録投資口質権者またはこれらの法定代理人もしくは以上の者の常任代理人の住所及び氏名または仮住所の登録またはその変更事項の記録に関する事務
(ハ)投資口に関する諸届出の受理に関する事務
(ニ)投資主名簿及びこれに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿の閲覧または謄写本もしくは証明書の交付に関する事務
(ホ)議決権行使書の受理、集計に関する事務
(ヘ)分配金の計算及び支払に関する事務
(ト)個別投資主通知に関する事務
(チ)新規記録通知に関する事務
(リ)情報提供請求に関する事務
(ヌ)投資口に関する照会に対する応答
(ル)事故届出の受理に関する事務
(ヲ)投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出もしくは報告に関する資料の作成事務
(ワ)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨時事務
(カ)投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務
(ヨ)投資主及び登録投資口質権者またはこれらの法定代理人もしくは以上の者の常任代理人の印鑑またはその変更登録に関する事務
(タ)投資証券不所持に関する事務
(レ)投資証券の交付及び保管に関する事務
(ソ)信託財産の表示またはその抹消に関する事務
(ツ)支払調書等の作成対象となる投資主等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。以下同じ。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ネ)投資主等の個人番号等の登録、保管及び保管期間経過後の廃棄または削除に関する事務
(ナ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ラ)前各号に掲げる事項に付随する事務
前記の事務委託の対価として下記「投資主名簿等の管理に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額を上限とした金額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記「投資主名簿等の管理に関する一般事務手数料表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議のうえ決定します。投資主名簿等管理人は毎月15日までに、前月にかかる業務手数料並びに当該手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ本投資法人に請求し、本投資法人はその月の末日までに、これを投資主名簿等管理人に支払います。
投資主名簿等の管理に関する一般事務手数料表
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||
| 基本手数料 | 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。 上記に関わらず、最低料金は月額150,000円とします。
| ・総投資主通知データに基づく投資主確定及び投資主名簿の作成、更新 ・確定投資主名簿に対する業態区分情報の付加 ・期末統計資料の作成 ・期末投資主一覧表(大投資主、役員)の作成 ・失格投資主名簿の管理 ・基準日における確定投資口数の履歴管理 ・住所変更、代表者(役職名)変更、質権設定等に関し投資主名簿の記載の変更を要する株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)からの加入者情報変更データの受理、投資主名簿の更新 ・分配金振込口座指定情報の登録 ・通信先指定届、特別税率適用申告書、同廃止申告書、租税条約届出書、所得税法等に基づく告知、諸通知送付先指定書等の受理 ・諸届完了ハガキの発送 ・失念投資口にかかる諸請求の受理 ・議決権の数の確定 ・個別投資主通知データの受理と検証 ・情報提供請求(投資主等照会コード、氏名または住所)の作成及びデータの受理 ・機構とのリコンサイル用データの授受と検証 ・機構とのデータ送受信の運営管理 ・加入者情報データの新規受入れ ・投資主宛名、振込情報の入力 ・還付郵便物の整理、保管、再送及び各種郵便物の返戻履歴の管理 ・帳簿書類等の調整 ・各種書類の保管 ・投資口に関する各種照会への対応 ・末尾(注1) | |||||||||
| 未払分配金支払手数料 |
| ・銀行取扱期間経過後の分配金の支払い ・機構名義失念投資口にかかる分配金等の支払い ・未払分配金台帳の管理 ・未払分配金支払資金の管理 ・送金案内ハガキの発送 | |||||||||
| 分配金受領促進手数料 |
| ・除斥期間満了前の未払分配金受領督促のための送金依頼書の発送 | |||||||||
| 証明調査手数料 | 1.証明書発行、各種調査
2.投資口異動明細書発行
| ・分配金支払明細書(一括送付分を除きます。)の作成 ・投資主名簿の記載事項に関する各種証明書の発行 ・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回答書の作成 ・各種税務調査への回答書作成 ・投資主名簿の異動明細に関する証明書の作成 | |||||||||
| 総投資主通知データ処理手数料 | 機構からの総投資主通知
| ・総投資主通知データの受理及び検証 ・新規投資主データの投資主名簿登録 ・総投資主通知データの不備照会 ・その他、総投資主通知データ受理に関する各種事務 | |||||||||
| 分配金事務手数料 | 1.分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金を1回につき200,000円とします。
| ・分配金額、源泉徴収税額の計算 ・分配金支払台帳、分配金領収証、分配金振込磁気テープ、振込票、振込通知書、支払調書の作成 ・配当割納付データの作成及び納税資金の受け入れ及び付け替え ・分配金計算後に分配金支払予定額データの機構への送信 ・租税条約、特別税率の適用及び管理 ・分配金領収証印紙税の申請、申告及び納付 ・配達記録受領証の作成 ・支払済分配金領収証の集計及び未払分配金の確定 ・振込不能の照会、回答及び報告書の作成 ・証券投資信託、年金信託組入状況の報告 ・分配金支払明細書(一括送付分)の作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会関係手数料 | 1.議決権行使書の集計
但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 2.議決権行使書提出投資主明細の提供(CSVファイル)
3.議決権行使投資主明細の提供(CSVファイル)
| ・議決権行使書の受理及び集計 ・議決権行使書提出投資主明細(CSVファイル)のダウンロード機能の提供 ・議決権行使投資主明細(CSVファイル)の提供 | |||||||||||||||||||||||||||
| 諸通知発送手数料 | 1.諸通知の封入及び発送
2.加算料
3.ハガキ発送料
| ・議決権行使書(または投資主総会出席票)の作成及び分配金領収証、振込通知書の作成 ・投資主総会招集通知書、同添付書類、議決権行使書、(または投資主総会出席票)、決議通知書、報告書、分配金領収証、振込通知書等投資主宛諸通知の封入及び発送 ・発送保留等の選別 ・ハガキの作成及び発送 ・配達記録受領証の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 諸通知宛名印字手数料 |
| ・投資主宛発送物の宛名等の印字 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資主一覧表作成手数料 |
| ・基準日等における投資主一覧表の作成 ・その他、投資主名簿データを元にする一覧表の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資主情報データ作成手数料 | 1.基本料 投資主情報CD作成基本料(正副2枚)
その他投資主データ作成基本料
| ・基準日等における投資主情報CDの作成 ・投資主情報CD以外の各種投資主情報データの作成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会(IT)関係手数料 | 1.基本料(投資主総会1回につき)
2.議決権行使コード・パスワード管理(投資主総会1回につき) 決算期末現在の議決権のある投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。 但し、最低料金は100,000円とします。
3.電磁的方法による招集通知の送信
4.電磁的方法による議決権行使の集計
5.参考書類等のWebサイトへの掲載
| ・メールアドレス登録サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの管理 ・議決権行使コード、パスワードの議決権行使書等への印字 ・電磁的方法による招集通知の作成、送信 ・メール不着投資主の管理 ・電磁的方法(議決権行使プラットフォームを含みます。)により行使された議決権の集計 ・参考書類等の専用サイトへの掲載 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資主管理コード設定手数料 |
| ・業態(従業員・役員)、分類コードの設定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 個人番号等データ処理手数料 |
| ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 | |||||||||||||||||||||||||||
(注1)非上場投資証券を発行する場合には、①投資主票の索引、登録、整理、②予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄、③未達、未引換投資証券の保管及び交付または引換、④投資証券不所持の申出及び交付請求の受理、⑤投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付、⑥投資口の名義書換、⑦質権の登録またはその抹消、⑧投資証券不発行投資法人の信託財産の表示またはその抹消、⑨名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿への記録、⑩投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権判決、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及び代替投資証券の交付、⑪不所持申出による投資証券の回収、⑫不所持交付請求による投資証券の交付、⑬回収投資証券の廃棄、⑭住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主名簿の記録の変更を要する諸届の受理、⑮改印届の受理を含みます。
(注2)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
(注3)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時または特別事務の手数料については、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議のうえ決定します。
(ⅱ)また、本投資法人は、会計等に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の会計等に関する事務を委託しています(以下、会計等に関する事務を受託する者を「会計等事務受託者」といいます。)。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
前記事務委託の対価として下記「会計等に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額を上限とした金額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。下記「会計等に関する一般事務手数料表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び会計等事務受託者の協議のうえ決定します。会計等事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ当該営業期間終了後3か月以内に本投資法人に請求し、当該請求額を本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに会計等事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払います。
会計等に関する一般事務手数料表
| 決算期末月 (3月、9月) | 各月末時点における貸借対照表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
| 決算期末月を除く各月 | 各月末時点における合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における会計等事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における会計等事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。会計等事務受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上または合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ⅲ)また、本投資法人は、機関の運営に関する一般事務受託者(以下「機関運営事務受託者」といいます。)に対して同社との契約に基づき、以下の機関の運営に関する事務を委託しています。
(イ)投資主総会及び役員会の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計及びこれらに付随する事務を除きます。)。
前記事務委託の対価として下記「機関の運営に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。機関運営事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ当該営業期間終了後3か月以内に本投資法人に請求し、当該請求額を本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払います。
機関の運営に関する一般事務手数料表
| 投資主総会の運営に関する業務手数料 | 投資主総会一開催当たり 金5,000,000円 |
| 役員会の運営に関する業務手数料 | 本投資法人の営業期間毎に 金1,500,000円 |
(ⅳ)また、本投資法人は、第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務
①本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の交付
②投資法人債原簿の作成
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務
①投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
②租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
③買入消却に係る事務
④投資法人債権者からの請求等の受付及び取次ぎ
(ニ)支払代理人業務
前記事務委託の対価として下記「第6回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
第6回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表
| 財務代理手数料 | 金2,380,000円(注1) |
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に残存元金の10,000分の0.075及び元金支払時に支払元金の
10,000分の0.075を第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅴ)また、本投資法人は、第9回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務
①本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の交付
②投資法人債原簿の作成
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務
①投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
②租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
③買入消却に係る事務
④投資法人債権者からの請求等の受付及び取次ぎ
(ニ)支払代理人業務
前記事務委託の対価として下記「第9回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
第9回無担保投資法人債に関する一般事務手数料表
| 財務代理手数料 | 金3,500,000円(注1) |
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に残存元金の10,000分の0.075及び元金支払時に支払元金の
10,000分の0.075を第9回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅵ)また、本投資法人は、第10回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行代理人事務
(ロ)支払代理人事務
(ハ)投資法人債原簿関係事務
(ニ)元利金分配事務
(ホ)元利金支払手数料の分配事務
(ヘ)買入消却事務
(ト)投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び投資法人への通知
(チ)投資法人債権者に対する公告の手配
(リ)投資法人債権者集会に関する事務
(ヌ)投資法人債券台帳の調製
(ル)租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ヲ)その他協議のうえ必要と認められる事務
前記事務委託の対価として600万円を上限とした業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075及び元金支払
時に支払元金の10,000分の0.075を第10回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅶ)また、本投資法人は、第11回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務①本投資法人が割当てを決定した額に本投資法人債の払込金額を乗じた金額の交付②投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務①投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務②投資法人債券台帳の調製に関する事務③租税特別措置法に基づく利子所得税の納付④買入消却に係る事務
(ニ)支払代理人業務
(ホ)元利金支払取りまとめ事務
前記事務委託の対価として600万円を上限とした業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075及び元金支払
時に支払元金の10,000分の0.075を第11回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅷ)また、本投資法人は、第12回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して同社との契約に基づき、以下の投資法人債に関する事務を委託しています。
(イ)発行事務①本投資法人が割当てを決定した額に本投資法人債の払込金額を乗じた金額の交付②投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製
(ロ)発行代理人業務
(ハ)期中事務①投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務②投資法人債券台帳の調製に関する事務③租税特別措置法に基づく利子所得税の納付④買入消却に係る事務
(ニ)支払代理人業務
(ホ)元利金支払取りまとめ事務
前記事務委託の対価として600万円を上限とした業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。
(注1)投資法人債発行時に支払済です。
(注2)この他に、元利金支払に関する業務手数料として各利払い毎に支払利金の対象となる元金の10,000分の0.075及び元金支払
時に支払元金の10,000分の0.075を第12回無担保投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、口座管理機関に支払います。
(ⅸ)また、本投資法人は、資産保管会社に対して同社との契約に基づき、以下の資産保管業務等を委託しています(以下、資産保管業務等を受託する者を「資産保管業務等受託者」といいます。)。
(イ)資産保管業務
(ロ)金銭出納管理業務
前記の業務委託の対価として下記「資産保管業務手数料表」に基づき計算された業務手数料の合計額を上限とした金額並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を支払います。下記「資産保管業務手数料表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管業務等受託者の協議のうえ決定します。資産保管業務等受託者は、本投資法人の営業期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額にかかる消費税及び地方消費税相当額を計算のうえ、当該営業期間終了後3か月以内に本投資法人に請求し、当該請求額を本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに資産保管業務等受託者の指定する銀行口座へ振込により支払います。
資産保管業務手数料表
| 決算期末月 (3月、9月) | 各月末時点における貸借対照表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
| 決算期末月を除く各月 | 各月末時点における合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管業務等受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管業務等受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。資産保管業務等受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上または合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。