有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(5)【その他】
a. 増減資に関する制限
(ⅰ)投資法人の成立後における投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口(規約第5条第1項)で、本書の提出日現在で132万口が発行されています(投資法人の出資総額の詳細は、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(5)投資法人の出資総額」をご覧ください。)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数から発行済投資口の総数を控除した口数の範囲内において、役員会の承認を得たうえで、投資法人の成立後における投資口の発行ができます。この場合において、募集投資口の口数、募集投資口の払込金額またはその算定方法、募集投資口と引き換えにする金銭の払込みの期日またはその期間は、各募集毎に均等に定め、募集投資口の払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければなりません(投信法第82条)。
(ⅱ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ⅲ)無償減資
未処理損失が発生していることにより出資総額等の合計額が純資産額を超える場合において、出資総額等から純資産額を控除して得た額を損失とし、この損失を、役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書において出資総額等から控除することで処理することができます(投信法第136条第2項)。
b. 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(ⅰ)投資主総会の決議
(ⅱ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ⅲ)破産手続開始の決定
(ⅳ)投信法第143条の3第1項の規定または同法第144条において準用する会社法第824条第1項の規定による解散を命ずる裁判
(ⅴ)投信法第187条の登録の取消し
c. オプションの発行
本投資法人は、オプションの発行は行いません。
d. 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。但し、投資主は書面または電磁的方法によって議決権を行使することが認められています。また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます。詳しくは、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/a. 投資主総会における議決権/(ⅱ)」をご覧ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限または分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
e. 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
(ⅰ)資産運用会社及び機関の運営に関する一般事務受託者:森トラスト・アセットマネジメント株式会社
資産運用業務委託契約
一般事務業務委託契約(機関の運営に関する一般事務業務委託契約)
(ⅱ)一般事務受託者及び資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務業務委託契約(投資主名簿等管理事務等委託契約)
特別口座の管理に関する契約
一般事務業務委託契約(会計事務等委託契約)
一般事務業務委託契約(第5回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
一般事務業務委託契約(第6回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
資産保管業務委託契約
(ⅲ)一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務業務委託契約(第3回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
一般事務業務委託契約(第4回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
(ⅳ)特定関係法人:森トラスト株式会社
商標使用許諾契約
不動産等の情報提供に関する協定書
賃貸借契約
森トラスト株式会社との賃貸借契約については、物件毎の契約に定める条件に従います。契約期間、更新等については、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/b.不動産等資産における賃貸借の状況一覧/(ⅲ)主要なテナントとの賃貸借契約の特記事項 /(イ)森トラスト株式会社」をご覧ください。
f. 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
a. 増減資に関する制限
(ⅰ)投資法人の成立後における投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口(規約第5条第1項)で、本書の提出日現在で132万口が発行されています(投資法人の出資総額の詳細は、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(5)投資法人の出資総額」をご覧ください。)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数から発行済投資口の総数を控除した口数の範囲内において、役員会の承認を得たうえで、投資法人の成立後における投資口の発行ができます。この場合において、募集投資口の口数、募集投資口の払込金額またはその算定方法、募集投資口と引き換えにする金銭の払込みの期日またはその期間は、各募集毎に均等に定め、募集投資口の払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければなりません(投信法第82条)。
(ⅱ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ⅲ)無償減資
未処理損失が発生していることにより出資総額等の合計額が純資産額を超える場合において、出資総額等から純資産額を控除して得た額を損失とし、この損失を、役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書において出資総額等から控除することで処理することができます(投信法第136条第2項)。
b. 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(ⅰ)投資主総会の決議
(ⅱ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ⅲ)破産手続開始の決定
(ⅳ)投信法第143条の3第1項の規定または同法第144条において準用する会社法第824条第1項の規定による解散を命ずる裁判
(ⅴ)投信法第187条の登録の取消し
c. オプションの発行
本投資法人は、オプションの発行は行いません。
d. 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。但し、投資主は書面または電磁的方法によって議決権を行使することが認められています。また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます。詳しくは、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/a. 投資主総会における議決権/(ⅱ)」をご覧ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限または分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
e. 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
(ⅰ)資産運用会社及び機関の運営に関する一般事務受託者:森トラスト・アセットマネジメント株式会社
資産運用業務委託契約
| 期間 | 本書の提出日現在の期間満了日は、平成27年6月末日です。 |
| 更新 | 期間満了日の3か月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とされます。 |
| 解約 | 1.本投資法人は、6か月前までに資産運用会社に対し、書面をもって解約通知を行うことにより、本投資法人の投資主総会の承認を条件として、契約を解約することができます。 2.本投資法人は、資産運用会社が適用法令及び契約上の義務に違反し、もしくは当該義務の履行を怠った場合、または資産運用会社に資産運用業務を引き続き委託することに耐えない重大な事由が生じた場合は、役員会の決議に基づいて、資産運用会社に対する書面による通知により、契約を解約することができます。 3.本投資法人は、資産運用会社が以下に掲げる事項に該当したときは、資産運用会社に対する書面による通知により、契約を解約します。 (1)資産運用会社が金融商品取引業者(投信法第199条第1号及び第2号に該当する者に限ります。)でなくなったとき (2)資産運用会社の役員もしくは使用人または子会社の役員もしくは使用人(本表において「役員等」といいます。)が本投資法人の監督役員となったとき (3)資産運用会社が、投資法人の監督役員に継続的な報酬を与えたとき (4)資産運用会社の役員等の親族が、本投資法人の監督役員となったとき (5)資産運用会社が、投資法人の監督役員に対して、無償または通常の取引価格より低い価格による事務所または資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしたとき (6)資産運用会社が解散したとき |
| 変更 | 本投資法人及び資産運用会社は、適用法令の定めるところに従い、書面による事前の合意により、契約を変更することができます。 |
一般事務業務委託契約(機関の運営に関する一般事務業務委託契約)
| 期間 | 本書の提出日現在の期間満了日は、平成28年2月末日です。 |
| 更新 | 期間満了日の3か月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とされます。 |
| 解約 | 1.本投資法人または機関運営事務受託者が、3か月前までに相手方に対して書面により通知することにより、契約を解約することができます。 2.本投資法人または機関運営事務受託者は、相手方当事者が以下に定める事由のいずれかに該当する場合には、相手方に対する書面による通知により、直ちに契約を解約することができます。 (1)契約に違背し、かつ引き続き契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるとき (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始のいずれかの申立てがなされたとき、もしくは手形交換所の取引停止処分がなされたとき (3)本投資法人と森トラスト・アセットマネジメント株式会社との資産運用業務委託契約が終了したとき |
| 変更 | 本投資法人及び機関運営事務受託者は、書面による合意及び法令に従って契約を変更することができます。 |
(ⅱ)一般事務受託者及び資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務業務委託契約(投資主名簿等管理事務等委託契約)
| 期間 | 本書の提出日現在の期間満了日は、平成27年12月24日です。 |
| 更新 | 期間満了日の3か月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とされます。 |
| 解約 | 1.本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により解約に合意したときは、当事者の合意によって指定したときから契約は失効します。 2.本投資法人または投資主名簿等管理人は、その相手方が契約に違反し、催告後も違反が是正されないときは、書面による解除通知により、当該通知によって指定されたときから契約を失効します。 3.1.及び2.により契約が終了するときは、それが投資主名簿等管理人のみの責めに帰すべき場合を除き、本投資法人は投資主名簿等管理人に別途協議のうえ、解約手数料を支払います。 |
| 変更 | 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、本投資法人の規約、投信法を含む関係法令及び諸規則等を遵守することを条件として、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 期間の定めはありません。 |
| 更新 | - |
| 解約 | 1.特別口座の加入者が存在しなくなった場合、特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに終了します。 2.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合、特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに終了します。 3.当事者のいずれか一方が契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約を通知した場合、当該通知到達の日から2週間経過後もしくは当該通知において指定された日に終了します。 4.本投資法人及び特別口座管理機関の間に一般事務業務委託契約(投資主名簿等管理事務等委託契約)が締結されており、当該契約について契約の終了事由もしくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合、当該通知到達の日から2週間経過後もしくは当該通知において指定された日に終了します。 5.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務の手数料が著しく不適正になったにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったときに、特別口座管理機関が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合、当該通知到達の日から2週間経過後もしくは当該通知において指定された日に終了します。 |
| 変更 | 本契約について、法令の変更または監督官庁並びに機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理機関の協議のうえ、速やかに変更します。 |
一般事務業務委託契約(会計事務等委託契約)
| 期間 | 本書の提出日現在の期間満了日は、平成27年9月末日です。 |
| 更新 | 期間満了日の3か月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 1.本投資法人及び会計事務等受託者が、書面により解約に合意したときは、当事者の合意によって指定したときから契約は失効します。 2.本投資法人または会計事務等受託者は、その相手方が契約に違反し、催告後も違反が是正されないときは、書面による解除通知により、当該通知によって指定されたときから契約を失効するものとします。 3. 本投資法人または会計事務等受託者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始のいずれかの申立てがなされたとき、もしくは手形交換所の取引停止処分がなされたときは、書面による解除通知により、当該通知によって指定されたときから契約を失効するものとします。 |
| 変更 | 本投資法人及び会計事務等受託者は、本投資法人の規約、投信法を含む関係法令及び諸規則等を遵守することを条件として、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
一般事務業務委託契約(第5回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
| 期間 | 期間の定めはありません。 |
| 更新 | - |
| 解約 | 期間中の解約の定めはありません。 |
| 変更 | 本投資法人及び投資法人債に関する事務受託者は、契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
一般事務業務委託契約(第6回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
| 期間 | 期間の定めはありません。 |
| 更新 | - |
| 解約 | 期間中の解約の定めはありません。 |
| 変更 | 本投資法人及び投資法人債に関する事務受託者は、契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
資産保管業務委託契約
| 期間 | 本書の提出日現在の期間満了日は、平成27年9月末日です。 |
| 更新 | 期間満了日の3か月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 1.本投資法人及び資産保管会社が、書面により解約に合意したときは、当事者の合意によって指定したときから契約は失効します。 2.本投資法人または資産保管会社は、その相手方が契約に違反し、催告後も違反が是正されないときは、書面による解除通知により、当該通知によって指定されたときから契約を失効するものとします。 |
| 変更 | 本投資法人及び資産保管会社は、本投資法人の規約、投信法を含む関係法令及び諸規則等を遵守することを条件として、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
(ⅲ)一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務業務委託契約(第3回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
| 期間 | 期間の定めはありません。 |
| 更新 | - |
| 解約 | 期間中の解約の定めはありません。 |
| 変更 | 本投資法人及び投資法人債に関する事務受託者は、契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
一般事務業務委託契約(第4回無担保投資法人債に関する事務委託契約)
| 期間 | 期間の定めはありません。 |
| 更新 | - |
| 解約 | 期間中の解約の定めはありません。 |
| 変更 | 本投資法人及び投資法人債に関する事務受託者は、契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者の合意により契約を変更することができます。 |
(ⅳ)特定関係法人:森トラスト株式会社
商標使用許諾契約
| 期間 | 本投資法人と資産運用会社との間の資産運用業務委託契約が終了するまでの間です。 |
| 更新 | - |
| 解約 | 本投資法人または商標使用許諾者は、その相手方当事者が契約の違反を犯した場合は、その者の損害賠償請求権の行使を妨げられることなく、直ちに契約を解除できます。但し、もしその違反が治癒可能であるならば、契約の解除は違反した当事者が、書面による通知を受けてから1か月以内に完全に治癒を行わない場合のみ発生します。 |
| 変更 | - |
不動産等の情報提供に関する協定書
| 期間 | 本書の提出日現在の期間満了日は、平成27年11月末日です。 |
| 更新 | 期間満了日の6か月前までに各当事者から何らの意思表示をしないときは、さらに3年間延長されるものとし、以後も同様とされます。 |
| 解約 | 各当事者の書面による合意により協定書を解除することができます。 |
| 変更 | 各当事者の書面による合意により協定書を変更することができます。 |
賃貸借契約
森トラスト株式会社との賃貸借契約については、物件毎の契約に定める条件に従います。契約期間、更新等については、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/b.不動産等資産における賃貸借の状況一覧/(ⅲ)主要なテナントとの賃貸借契約の特記事項 /(イ)森トラスト株式会社」をご覧ください。
f. 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。