有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

【提出】
2015/07/24 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
①ファンドの償還条件
イ.委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、繰上償還させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、繰上償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託者は、イの事項について、あらかじめ、繰上償還しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ハ.ロの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
ニ.ハの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、イの繰上償還をしません。
ホ.委託者は、繰上償還をしないこととしたときは、繰上償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ヘ.ハからホまでの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ハの一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託約款の変更
イ.委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託者は、イの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ハ.ロの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
ニ.ハの一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、イの信託約款の変更をしません。
ホ.委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
④運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した「交付運用報告書」(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑤公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sparx.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。