本資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。なお、かかる報酬は、本資産運用会社が指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
| 報酬の種類 | 計算方法と支払時期 |
| 運用報酬1 | 本投資法人の資産総額に応じ、以下の計算式により求められた金額を上限とします。なお、「総資産額」とは、本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額とし、当該営業期間内に本資産運用会社に対して支払うものとします。(計算式)総資産額×年率0.3%(注)(注)1年を365日として、本投資法人の営業期間の実日数による日割り計算(1円未満切捨て。) |
| 運用報酬2 | 当該営業期間における本投資法人の償却前営業利益に応じ以下の計算式より求められた金額を上限とします。なお、「償却前営業利益」とは、本投資法人の当該営業期間における営業収益から当該営業期間における営業費用(減価償却費、運用報酬1、運用報酬2を除きます。)を減じた金額とし、当該営業期間に係る決算期以後3か月以内に本資産運用会社に対して支払うものとします。(計算式)償却前営業利益×2% |
| 取得報酬 | 本投資法人が不動産等を取得した場合、当該不動産等の取得代金(なお、当該不動産等の譲渡に係る公租公課その他取得に係る費用を除きます。)に応じ、以下の計算式により求められた金額の合計額を上限とし、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに本資産運用会社に対して支払うものとします。(計算式)当該不動産等の取得代金(なお、当該不動産等の取得に係る公租公課その他取得に係る費用を除きます。)×0.5%(ただし、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)本投資法人に関する利益相反対策ルール」において記載する利害関係者からの取得は0.25%) |
③ 機関運営事務に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人に関する一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人に関する一般事務受託者及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。