本資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします(注1)。なお、かかる報酬は、本資産運用会社が指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
(注1)2026年3月26日開催の第11回投資主総会において、資産運用会社に対する資産運用報酬について、①これまでの「運用報酬」に含まれていた本投資法人の総資産額に対する運用報酬及び償却前営業利益に対する運用報酬を、それぞれ「運用報酬Ⅰ」及び「運用報酬Ⅱ」とし、また、これまでの本投資法人の総資産額及び償却前営業利益のみに連動する運用報酬に加えて、「運用報酬控除前税引前当期純利益」を「本投資法人の関連する営業期間に係る決算期における発行済投資口数」で除したいわゆる「1口当たり純利益(EPU)」に連動する運用報酬を「運用報酬Ⅲ」(注2)として追加する変更を行うこと、②不動産等以外の不動産関連資産の取得及び譲渡についても取得報酬及び譲渡報酬の対象となるよう所要の変更を行うことを内容とする規約変更(以下「本規約変更」といいます。)が承認可決されています。かかる規約変更の効力は、2026年7月1日から生じます。
(注2)2026年7月1日以降は、「運用報酬Ⅲ」として、各営業期間毎に、本投資法人の運用報酬控除前税引前当期純利益(*)にEPU(**)を乗じた金額に0.0023%(なお、当該営業期間が6か月に満たない場合又は6か月を超える場合には、0.0023%に「183を当該営業期間の実日数で除した数」を乗じた料率に調整します。)を乗じた額(運用報酬控除前税引前当期純利益が零を下回る場合には、零円とします。)を上限とする金額を、当該営業期間に係る決算期以後3か月以内に支払います。
2026/03/30 16:02