臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/04/27 16:32
【資料】
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提出理由

平成27年4月27日開催の、フロンティア不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の資産運用会社である三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社取締役会において、本投資法人に関する運用ガイドラインを変更することが承認されたことに伴い、本投資法人の投資方針が平成27年4月27日付で以下のとおり変更されますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の理由
本投資法人は、運用ガイドラインで定める投資方針において、賃貸借期間等に関する投資態度を「投資対象とする不動産及び不動産信託受益権に係る不動産の賃貸借期間は原則として5年以上とする」と規定していますが、5年未満の賃貸借期間であっても、好立地かつテナント代替性の高い物件は十分に投資対象となり得ること、また、都市型商業施設は比較的賃貸借期間の短い物件が多いこと等から、投資対象の実態に合わせるため、当該期間の規定を見直し、特に制限を設けないことといたしました。
これに伴い、本投資法人の投資方針が変更されることとなりました。
(2)変更の内容についての概要
平成27年3月26日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」の一部が平成27年4月27日付で以下のように変更されます。
なお、特に断らない限り、平成27年3月26日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
の部分は変更箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
(前略)
② 投資態度
本投資法人は、以下の投資態度に従って本投資法人の資産の運用を行うものとします。
(イ)主たる投資対象
郊外型商業施設及び都心型商業店舗ビル等の用途に供されている不動産及びかかる不動産を信託財産とする不動産信託受益権を主たる投資対象とします。
(ロ)地域分散
投資対象物件が特定の地域に集中することによる地域経済の悪化に伴う賃料収入に関するリスク及び地震等の災害リスクを軽減することにより、キャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、地域的分散投資、即ち、日本国内の各地に所在する不動産及びかかる不動産を信託財産とする不動産信託受益権に対する投資を行います。
(ハ)開発物件に対する投資
投資対象とする不動産及び不動産信託受益権に係る不動産は、原則として購入時点で賃貸の用に供されている稼働物件とし、未稼働物件を投資対象としません。ただし、未稼働物件又は建設予定若しくは建設中の物件であっても、稼働後又は建物竣工後に安定的な収益が確実に見込まれる場合は、かかる物件に投資を行うことがあります。
(ニ)投資判断
原則として、賃貸事業収入若しくはこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産及びかかる不動産を信託財産とする不動産信託受益権を投資対象とし、現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の物理的な劣化又は経済的な陳腐化に対する対応状況、賃借人の属性(財務内容、経営状況及び業種の将来性等)並びに賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で、投資を行います。
(ホ)取得価格
物件特性やポートフォリオ全体の収益性を勘案し、鑑定評価額を基準に取得価格を決定します。ただし、利害関係人等からは、鑑定評価額を超えて取得しません。
※「(ハ)賃貸借期間等」を削除
(後略)
(3)変更の年月日
平成27年4月27日