有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
[重要な会計方針]
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | ||||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | ||||
別 途 積立金 | 繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 29,069 | 54,360 | 85,270 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △23,950 | △23,950 | △23,950 | ||||||
当期純利益 | 26,276 | 26,276 | 26,276 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 2,326 | 2,326 | 2,326 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,395 | 56,686 | 87,596 |
(単位:百万円) | |||
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 10 | 10 | 85,281 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △23,950 | ||
当期純利益 | 26,276 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 46 | 46 | 46 |
当期変動額合計 | 46 | 46 | 2,372 |
当期末残高 | 57 | 57 | 87,654 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | ||||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | ||||
別 途 積立金 | 繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 31,395 | 56,686 | 87,596 |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △26,268 | △26,268 | △26,268 | ||||||
当期純利益 | 24,904 | 24,904 | 24,904 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | △1,364 | △1,364 | △1,364 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 30,030 | 55,322 | 86,232 |
(単位:百万円) | |||
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 57 | 57 | 87,654 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △26,268 | ||
当期純利益 | 24,904 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 116 | 116 | 116 |
当期変動額合計 | 116 | 116 | △1,247 |
当期末残高 | 174 | 174 | 86,407 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 | ||||||
(2) その他有価証券
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2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 | ||||||
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法 | ||||||
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | ||||||
5.固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |||||||
6.引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | ||||||
(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 | |||||||
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 | |||||||
(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | |||||||
7.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 | ||||||
8.消費税等の会計処理方法 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 | ||||||
9.連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 | ||||||
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。 これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。 |
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。