有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月29日)

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2014/11/20 9:09
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46項目
(2)【投資対象】
国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F
(適格機関投資家専用)
※上記は平成26年11月20日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。以下、同じ。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成26年11月20日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
ファンドの関係法人のうち
<販売会社>
野村信託銀行株式会社
<申込手数料>申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち
<収益分配方針>
運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。

ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成13年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9342%(税抜年0.865%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。
ファンドは、「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成13年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.6966%(税抜年0.645%)以内の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成19年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.648%(税抜年0.60%)の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村RAFI(R)日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、「野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(平成22年4月8日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.432%(税抜年0.40%)の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法※を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。
※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2014年9月現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。
②株式の実質組入比率は高位を基本とします。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

「RAFI(R)」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾されております。
リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFインデックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうものではなく、いかなる責任も負わないことを明記します。

JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるJPMジャパン50・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
①ファンドは、主にわが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
②アナリストの調査・分析活動においては、「RDP株式運用ストラテジー」独自の業種分類に基づき、調査対象企業の長期的な業績予想を行います。
③ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断(主観的判断)のみに頼ることなく、配当割引モデル(DDM)等を通じてその修正を行います。
④ベンチマークであるTOPIX(配当込み)に対するリスクを一定水準に保ちつつ、安定した超過収益を積み上げることを目指します。

(B)信託期間
無期限(平成16年11月18日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日信託財産の純資産総額に年率0.8748%(税抜0.81%)を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行います。
②株式以外の資産への実質的な投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるフィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に実質的に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、TOPIX(配当金込)をベンチマークとします。
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成13年8月28日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社フィデリティ投信株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜年0.88%)以内の率を乗じて得た額とします。(なお、税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。)
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を投資信託財産から支払います。その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を実質的に主要な投資対象とします。*
(2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。)
①主としてわが国の株式に投資します。個別企業分析に基づき、わが国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
②個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
③ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
④株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
*アジアの株式にも投資可能としておりますが、現在は主として国内株式に投資しています。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
ファンドはTOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(平成22年4月8日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.594%(税抜年0.55%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります)。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
②ファンダメンタル分析と定量分析の二つの観点を融合させたボトムアップによる個別銘柄選択をもとにバリュー株式運用を行います。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④株式以外の資産への実質的な投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤次の投資顧問会社にマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託します。
・アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
・アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
・アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
・アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
⑥当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②実質外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
※キャピタル・グループの運用の特徴・・・
“徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“複数の運用担当者による独自の運用システムによる多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な運用システムは、1つのアカウントの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さまざまな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。
(この運用システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。)

(B)信託期間
無期限(平成19年4月5日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社キャピタル・インターナショナル株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの投資顧問会社キャピタル・インターナショナル・インク*1
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクは、キャピタル
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.621%(税抜年0.575%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を年額60万4千8百円(税抜 56万円)とし日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務に係る諸費用等)等についても信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を記載することができません。

(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。
②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とします。
④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。
⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。

■ベンチマークについて■
※東証株価指数(TOPIX)またはTOPIX(配当金込)(TOPIX(配当込み))は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。

■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
昭和34年(1959年)12月1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
平成9年(1997年)10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
平成12年(2000年)11月1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
平成15年(2003年)6月27日委員会等設置会社へ移行

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
昭和46年(1971年)ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年(1985年)ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年(1990年)ジャーディン・フレミング投信株式会社設立
平成7年(1995年)ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年(2001年)ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
平成18年(2006年)JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年(2008年)JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受

フィデリティ投信株式会社
昭和61年(1986年)フィデリティ投資顧問株式会社設立
昭和62年(1987年)投資顧問業登録
同年投資一任業務の認可取得
平成7年(1995年)社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
平成19年(2007年)金融商品取引業者として登録

アライアンス・バーンスタイン株式会社
平成 8年10月28日アライアンス・キャピタル投信株式会社設立
平成 8年12月 3日証券投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成11年12月 9日投資一任契約に係る業務の認可
平成12年 1月 1日商号を「アライアンス・キャピタル投信株式会社」から「アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社」に変更
平成18年 4月 3日商号を「アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社」から「アライアンス・バーンスタイン株式会社」に変更

キャピタル・インターナショナル株式会社
昭和61年(1986年)3月キャピタル・インターナショナル株式会社設立
昭和62年(1987年)3月投資顧問業の登録
同年9月投資一任業務の認可取得
平成18年(2006年)2月投資信託委託業務の認可取得
平成19年(2007年)9月金融商品取引業登録
平成20年(2008年)7月キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受

IRBANK 採用情報

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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