有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
(2)【投資対象】
国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2020年5月14日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年5月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
*1. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクは、キャピタル
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
キャピタル・インターナショナル株式会社
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
SOMPOアセットマネジメント株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
アセットマネジメントOne株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) |
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) |
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) |
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) |
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) |
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) |
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) |
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) |
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF (適格機関投資家専用) |
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F (適格機関投資家専用) |
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) |
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年5月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2001年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.865%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。 ファンドは、「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2001年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.645%以内の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ②株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群(今期あるいは来期の利益成長が期待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等)に中・長期的な視野から投資します。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村RAFI(R)日本株投信マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2010年4月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ファンダメンタル・インデックス構成手法※を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構成することを基本とします。 ※当該手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法で、2020年3月末現在、リサーチ・アフィリエイツ社(Research Affiliates, LLC)が知的所有権を申請中です。 ②株式の実質組入比率は高位を基本とします。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 「RAFI(R)」は、Research Affiliates, LLCの登録商標であり、野村アセットマネジメント株式会社はその使用を許諾されております。 リサーチ・アフィリエイツ社は、野村アセットマネジメントがファンドまたはアカウントの運用のために用いるRAFインデックスの収益性、有効性に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行なうものではなく、いかなる責任も負わないことを明記します。 |
ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ② 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③ T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ファンドは、TOPIX(東証株価指数) をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直す場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2015年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 主として、シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。 (2)投資態度 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。 ②運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。 ③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。 ④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。 ⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②デリバティブの直接利用は行いません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2017年4月12日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||
| 関係 | 名称 | |
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。 ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。 ③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
純資産総額に対して、税抜年0.61%
<内訳>委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 国内株式ニューαマザーファンド受益証券(以下、マザーファンド)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 マザーファンドでは、個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに銘柄評価を行い、ポートフォリオを構築します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2015年4月9日) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、純資産総額に対して税抜年0.5500%の率を乗じて得た額とします。上記の他、ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等をファンドから支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 国内株式ニューαマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。 ②個別企業調査に基づく財務分析および個別企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)に関する非財務情報の評価をもとに銘柄評価を行い、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||
| 関係 | 名称 | |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 ② ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるイーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ファンドは、「イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2018年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産中から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②市場に対して極端に割安な状態にある銘柄(バリュエーション・アウトライヤー)を特定し、厳格な企業調査に基づく独自の基準により、中長期的に株価上昇余地が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
③特定のベンチマークを意識せず、中長期的な観点から市場平均を上回る投資成果の獲得を目指した運用を行います。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以内とします。
⑥イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。 ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 ※キャピタル・グループの運用の特徴・・・ “徹底した個別銘柄調査”、“現地調査とグローバル・アプローチの融合”、“長期投資”、“複数の運用担当者による独自の運用システムによる多様なアイデアの反映と運用の継続性”などが挙げられます。その中でも特徴的な運用システムは、1つのアカウントの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で行った投資判断を反映し、最終的なポートフォリオを構築するものであり、さまざまな投資環境において市場を上回る成果の達成を目指します。 (この運用システムは1958年からキャピタル・グループにおいて採用されています。) |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2007年4月5日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの投資顧問会社 | キャピタル・インターナショナル・インク*1 |
・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.575%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。信託財産に係る監査費用については、上限を税抜年38万7千5百円とし日々計上します。またその他の費用(ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務に係る諸費用等)等についても信託財産から支払います。上記その他の費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を記載することができません。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)(これに準ずるものを含む)に上場されている株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)を主要投資対象とします。 ②運用については、ミクロ・ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。 ③投資に当たっては、上場株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とします。 ④株式の実質組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ⑤非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクに委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②マザーファンドを除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④デリバティブ取引は主にヘッジ目的で使用しますが、市況動向等によってはヘッジ目的以外で使用する場合があります。 |
コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | コムジェスト・エス・エー *コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社(コムジェスト・アセットマネジメント株式会社)から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産投資信託にかかる投資助言を受領します。 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が 受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
コムジェスト日本株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。
③有価証券先物取引等は行いません。
④有価証券の貸付は行いません。
⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態(金融危機、デフォルト、政治体制の変更等)などによる市況動向等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行われないときがあります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。 ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2004年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
■ベンチマークについて■
| ※東証株価指数(TOPIX)またはTOPIX(配当金込)(TOPIX(配当込み))は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 ※Russell/Nomura Small Capインデックスはラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。また、ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 1986年3月 | キャピタル・インターナショナル株式会社設立 |
| 1987年3月 | 投資顧問業の登録 |
| 同年9月 | 投資一任業務の認可取得 |
| 2006年2月 | 投資信託委託業務の認可取得 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業登録 |
| 2008年7月 | キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受 |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
| 1985年12月10日 | 株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立 |
| 1991年12月20日 | シュローダー投信株式会社設立 |
| 1997年4月1日 | シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立 |
| 2007年4月3日 | シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更 |
| 2012年6月29日 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
| 1985年7月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
| 1987年2月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
| 1987年6月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
| 1999年1月1日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
| 1999年2月5日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2000年1月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 2002年12月1日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2013年4月1日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
| 2019年4月1日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
| 2006年4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立 |
| 2006年10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更 投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録 登録番号:関東財務局長(金商)第346号 |
| 2010年7月 | スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始 |
SOMPOアセットマネジメント株式会社
| 1986年 2月25日 | 安田火災投資顧問株式会社設立 |
| 1987年 2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 1987年 9月9日 | 投資一任業務の認可取得 |
| 1991年 6月1日 | ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年 1月1日 | 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 1998年 3月3日 | 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年 3月31日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
| 2002年 7月1日 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2010年 10月1日 | ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2020年 4月1日 | SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
アムンディ・ジャパン株式会社
| 1971年11月22日 | 山一投資カウンセリング株式会社設立 |
| 1980年 1月 4日 | 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 |
| 1998年 4月 1日 | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 1998年11月30日 | 証券投資信託委託会社の免許取得 |
| 2004年 8月 1日 | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社へ社名変更 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う |
| 2010年 7月1日 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
| 1999年12月1日 | ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立 |
| 2000年1月24日 | 投資顧問業の登録 |
| 2000年5月18日 | 投資一任業務、証券投資信託委託業の認可を取得 |
| 2002年1月1日 | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録 |
| 2010年12月20日 | PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2012年2月14日 | イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社へ商号変更 |
アセットマネジメントOne株式会社
| 1985年7月1日 | 会社設立 |
| 1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
| 1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
| 1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
| 2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
| 2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
| 1996年2月6日 | 会社設立 |
| 2002年4月1日 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 |
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
| 2007年3月 | 日本コムジェスト株式会社設立 |
| 2007年12月 | 投資運用業および第二種金融商品取引業の登録 |
| 2009年5月 | 投資助言・代理業の登録 |
| 2012年2月 | 投資一任業を追加登録 |
| 2016年8月 | 社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更 |