有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)

【提出】
2014/11/28 9:51
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
主として国内外の株式等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。当ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
・さわかみファンド
・トヨタグループ株式ファンドF(適格機関投資家専用私募)
・社会貢献ファンド(適格機関投資家専用)
・TMA長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007(適格機関投資家専用)
・コモンズ30ファンド(適格機関投資家用)
・キャピタル・グループ・USグロースアンドインカム・ファンドクラスX
(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)
*上記は平成26年10月末日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰り上げ償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
*指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
*なお デリバティブの直接利用は行いません。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第13条)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形
d.為替手形
② 投資対象とする有価証券(約款第14条)
1.別に定める証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)または、外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
3.外国又は外国法人の発行する証券又は証書で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株予約権証券と社債券とが一体となった新株予約権付社債券の新株予約権証券及び短期社債等を除きます。) なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。)
③ 投資対象とする金融商品
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。