有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額(マザーファンドの信託財産の月末純資産総額の平均値に対し、年 0.55%の率を乗じて得た額を原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率で按分した額)は、円の余資以外の運用の対価等として委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.85% | 0.60% | 0.05% |
※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額(マザーファンドの信託財産の月末純資産総額の平均値に対し、年 0.55%の率を乗じて得た額を原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率で按分した額)は、円の余資以外の運用の対価等として委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |